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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X353841
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X353841
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X353841
管理番号 1224958 
審判番号 不服2009-12006 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-01 
確定日 2010-10-12 
事件の表示 商願2007-52561拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成21年9月9日及び平成22年9月24日付けの手続補正書により、最終的に、第35類「テレビコマーシャルの制作・企画,その他の広告,市場調査,事業の管理に関する指導及び助言,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供」、第38類「オンデマンド方式による音声・画像の伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),仕様の異なる通信ネットワーク間の接続の提供,その他の通信ネットワークへの接続の提供及びこれに関する助言,インターネットによる映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,その他の放送,衛星による伝送交換」及び第41類「娯楽の提供,書籍・雑誌(広告物を除く。)の制作,通信ネットワークを利用した映像の提供,テレビ・有線放送・ラジオ・衛星放送・オーディオ・ビデオ・映画・フィルム・エレクトロニクス・モバイル及びインターネットメディアのための番組の制作,映画・放送番組用のビデオの制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),テレビ番組の制作又は配給,スポーツの興行に関する情報の提供,マリーナ・ヨットハーバー・その他の係留施設の提供に関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,テーマパーク・遊園地・動物園・植物園・博物館・美術館・その他の娯楽施設の提供に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、以下の(1)ないし(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、役務の区分に従って指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審における審尋
当審において、平成22年8月23日付けで、請求人に対し、「本願指定役務中、第35類『旅行に関する情報(宿泊に関するものを除く。)の提供、宿泊施設の提供に関する情報の提供、飲食物の提供に関する情報の提供、美容施設の提供に関する情報の提供』、第41類『スポーツイベントに関する情報の提供、運動施設の提供に関する情報の提供)』は、いまだその内容及び範囲が明確とは認められないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の通知をした。

4 当審における拒絶理由
当審において、「本願商標は、登録第4468821号商標、登録第4961478号商標及び登録第5129127号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の通知をした。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び第2項について
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなり、かつ、減縮されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
(3)まとめ
以上によれば、本願が商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由、及び本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審における拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2010-09-28 
出願番号 商願2007-52561(T2007-52561) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X353841)
T 1 8・ 91- WY (X353841)
T 1 8・ 26- WY (X353841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
田中 亨子
商標の称呼 ルクセテレビ、ルクセテイブイ、ラグゼテレビ、ラグゼテイブイ、ルクセ、ラグゼ 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 

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