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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない X0305 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X0305 |
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管理番号 | 1222972 |
審判番号 | 不服2009-8595 |
総通号数 | 130 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-04-21 |
確定日 | 2010-08-12 |
事件の表示 | 商願2008- 35869拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「サンシャインソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月25日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(7)のとおりであり、それぞれ、現に有効に存続している。 (1)登録第1268881号商標(以下「引用商標1」という。)は、「サンシャイン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和48年10月8日登録出願、第4類「せつけん類、化粧品、香料類」を指定商品として、同52年5月12日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年12月12日に指定商品を第3類「せっけん類,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第1511516号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SUN SHINE」の欧文字と筆記体風に表した「Sun Shine」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和51年12月24日登録出願、第3類「つや出し剤」を指定商品として、同57年4月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年2月13日に指定商品を第3類「つや出し剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (3)登録第2061222号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SUNSHINE」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年12月5日登録出願、第10類「歯科用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年1月7日に指定商品を第10類「医療用機械器具,歯科用機械器具,矯正機械器具,クレンザー,充てん用器具,穿削器具,穿刺器具,剔削用器具,ブローチ,ユニット」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (4)登録第2195659号商標(以下「引用商標4」という。)は、「サンシャイン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年1月30日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同22年4月7日に指定商品を第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (5)登録第3099538号商標(以下「引用商標5」という。)は、「SUN SHINE-UV」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月1日登録出願、第3類「つや出し剤」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録され、その後、同17年7月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (6)登録第4427922号商標(以下「引用商標6」という。)は、「SUNSHINE」の文字を標準文字で表してなり、平成11年12月20日登録出願、第25類「ジーンズパンツ,パンツ,ワイシャツ,ポロシャツ,ティーシャツ,ブラウス,セーター,靴下,ニット製の被服,その他の被服,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。 (7)登録第4766537号商標(以下「引用商標7」という。)は、「SUN SHINE」の欧文字と「サンシャイン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年5月27日登録出願、第29類「乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「生花の花輪,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類,魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、同16年4月23日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1との類否について 本願商標は、前記1のとおり、「サンシャインソープ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなるところ、本願商標を構成する前半の「サンシャイン」の文字部分は、「日光。日差し。」(株式会社三省堂 大辞林 第三版)の意味を有する英語「sunshine」と同旨の外来語として、我が国において一般に親しまれ定着しており、また、本願商標を構成する後半の「ソープ」の文字部分も、「石鹸。シャボン。」(前掲書)等の意味を有する英語「soap」と同旨の外来語として、我が国において一般に親しまれ定着しているものである。 そして、該「ソープ」の文字部分は、本願商標の指定商品中「せっけん類」を取り扱う業界において、「石鹸」を意味するものとして普通に使用されていることが、以下のインターネット情報からも窺い知ることができる。 ア 「LUSH LUSH ONLINE」の見出しのウェブサイトにおいて、「ソープ」の見出しのもと、「チーズ?それとも???思わずお腹がグーっとなってしまうくらい美味しそうで色とりどりなソープたち。どれもLUSHキッチンのシェフたちが心をこめて手作りした、出来たてのフレッシュなハンド&ボディソープです。」との表示があり、各種石鹸がその画像と共に掲載されている(http://www.lushjapan.com/product/productList.asp?sc1=1&sc2=17&sc3=17)。 イ 「FaceDoctoR」の見出しのウェブサイトにおいて、商品検索カテゴリーに「ソープ(石鹸)」の表示があり、そこには、商品一覧として、各種石鹸がその画像と共に掲載されている(http://www.facedoctor.jp/SHOP/470/list.html)。 ウ 「オーガニックケアのアニマートライフ」の見出しのウェブサイトにおいて、商品カテゴリーに「ソープ(石鹸)」の表示があり、そこには、商品一覧として、各種石鹸がその画像と共に掲載されている(http://animatolife.com/?mode=grp&gid=10638)。 エ 「ネット倶楽部シンプルビューティー」の見出しのウェブサイトにおいて、「健康と美肌のために COSME & SUPPLEMENT」の見出しのもと、カテゴリー別には「お勧ソープ(石鹸)商品」の表示があり、そこには、各種石鹸がその画像と共に掲載されている(http://www.love2gift.net/index-soap.html)。 オ 「アジアン雑貨のAmanda Panda Collection」の見出しのウェブサイトにおいて、商品検索カテゴリーには「ソープ(石鹸)」の表示があり、そこには、商品一覧として、各種石鹸がその画像と共に掲載されている(http://www.amanda-panda.jp/SHOP/352836/list.html)。 そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を構成する後半の「ソープ」の文字部分については、本願商標の指定商品中「せっけん類」を容易に理解するし、商品それ自体を指称する語であり、該指定商品との関係において、自他商品の識別機能を有しない部分であるか極めて弱い部分であるから、本願商標を構成する前半の「サンシャイン」の文字部分を、自他商品の識別機能を果たす要部として認識し、商取引に資する場合も決して少なくないというべきである。 してみれば、本願商標は、その構成中前半の「サンシャイン」の文字部分に相応して、単に「サンシャイン」の称呼及び「日光。日差し。」の観念をも生ずるものというのが相当である。 他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「サンシャイン」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「サンシャイン」の称呼及び「日光。日差し。」の観念を生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標1とを比較すると、両者は、「サンシャイン」の称呼及び「日光。日差し。」の観念を共通にするものであり、また、外観についても、本願商標の要部である「サンシャイン」の文字部分と引用商標1とは、その綴り字を共通にするものである。 してみれば、本願商標と引用商標1とは、その称呼及び観念において共通し、また、外観についても共通した部分を有するものであるから、互いに類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1に係る指定商品と同一又は類似するものである。 (2)請求人の主張 請求人は、本願商標は、同書・同大・同間隔の片仮名文字で一連に「サンシャインソープ」と表記してなるもので、外観上纏まりよく、また称呼した場合にも「サンシャインソープ」と滑らかに称呼可能であることから、敢えて「サンシャイン」と「ソープ」に分離して観察すべきではなく、全体で一体不可分の造語を構成していると観るのが素直な観察手法であり、本願商標は、「サンシャインソープ」一連の称呼を生じるとするのが相当である旨主張する。 しかしながら、いずれも外来語である「サンシャイン」及び「ソープ」の各文字部分の我が国における定着度等に照らすと、本願商標に接する取引者及び需要者は、本願商標が「サンシャイン」の文字と「ソープ」の文字とからなるものと容易に理解することができるということができ、加えて、前記3(1)のとおり、本願商標を構成する後半の「ソープ」の文字部分が、取引上も商品「せっけん類」そのものを指称する語として使用されている事情をも併せ考慮すると、「サンシャイン」と「ソープ」との間にスペースがないとしても、取引者及び需要者は、本願商標を「サンシャイン」の部分と「ソープ」の部分とに分けて看取する場合が一般的であるということができ、請求人の主張するように本願商標を常に「サンシャインソープ」全体として看取するとまではいうことができない。 また、本願商標から生ずる「サンシャインソープ」の称呼は、長音を含めて8音であり、冗長であって、取引者及び需要者が、本願商標を「サンシャインソープ」と一息によどみなく称呼するとまではいうことができず、「サンシャイン」と「ソープ」とを分離して称呼しているのが一般的であるということができ、さらに、「サンシャイン」の部分のみを称呼して、「ソープ」の部分を省略して称呼する場合があることも否定することはできない。 さらに、請求人は、過去の登録例や審決例を挙げて、本願商標も引用商標1とは非類似である旨主張しているが、請求人が挙げる過去の登録例や審決例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の併存している登録例、審決例の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。 したがって、これらの点についての請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2010-06-09 |
結審通知日 | 2010-06-15 |
審決日 | 2010-06-28 |
出願番号 | 商願2008-35869(T2008-35869) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(X0305)
T 1 8・ 262- Z (X0305) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 安達 輝幸 |
商標の称呼 | サンシャインソープ、サンシャイン |
代理人 | 小原 順子 |
代理人 | 後藤 誠司 |
代理人 | 大島 泰甫 |
代理人 | 稗苗 秀三 |