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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0110 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0110 |
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管理番号 | 1222965 |
審判番号 | 不服2009-20035 |
総通号数 | 130 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-10-19 |
確定日 | 2010-08-31 |
事件の表示 | 商願2008-49537拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「GENESEARCH」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類及び第10類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『GENESEARCH』の文字を2段に書してなるものであり、その構成中の『GENE』の文字が、『遺伝子』の意味を表わし、『SEARCH』の文字が、『探す、調べる』の意味を表わすことから、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても、『遺伝子を調べること』の意味合いを表していると認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品が遺伝子調査用に特化していることを明確にし、かつ、強調したものと理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「GENESEARCH」と標準文字で表してなるところ、その構成は同書、同大で等間隔に表してなるものである。 また、本願構成中「GENE」の語は「遺伝子」等の意味を、「SEARCH」の語は「捜す,探索する;・・・,調べる;探る」等(リーダーズ英和辞典 株式会社研究社発行)の意味を有する語であるとしても、かかる構成からなる本願商標は、指定商品との関係において、構成文字全体から、原審説示の如き、遺伝子を調べることの意味合いを理解、認識されるものとはいい難いものである。 さらに、当審において職権をもって調査したが、「GENESEARCH」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。 そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質を誤認するおそれもないといわざえるを得ないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-08-19 |
出願番号 | 商願2008-49537(T2008-49537) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X0110)
T 1 8・ 13- WY (X0110) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄、前山 るり子 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | ジーンサーチ、ジェネサーチ、ゼネサーチ、ゲネサーチ |
代理人 | 岡村 信一 |
代理人 | 小林 十四雄 |