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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1219856 
審判番号 不服2009-15993 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-31 
確定日 2010-07-20 
事件の表示 商願2008-35944拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第18類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成21年8月31日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『化粧品』を意味する英語『cosmetic』の略称を表す『cosme』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、『化粧品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、下段に「cosme」の文字を有するものである。
そして、「cosme」の文字が、英語の「cosmetic」の略称として使用されている事例が見られるものの、「cosmetic」の語は、「(皮膚・頭髪・爪などの美容に用いる)化粧品。美容の。」等の意味を有するものであって、「cosme」の文字も、特定の商品を指すというよりは、美容に関連する商品について概念的に使用されていることからすれば、本願商標の指定商品との関係においては、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2010-07-07 
出願番号 商願2008-35944(T2008-35944) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄前山 るり子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 板谷 玲子
瀧本 佐代子
商標の称呼 チャヤコスメ、チャヤ、コスメ、チャ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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