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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Y030516
管理番号 1218494 
異議申立番号 異議2008-900404 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-10-14 
確定日 2010-05-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5150166号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5150166号商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成22年1月25日に譲渡による商標権の移転の登録の申請がなされ、その移転の登録がされた結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。
そうとすれば、本件登録異議の申立ては、自己所有の商標登録についてその取消しを求める申立てであるから、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-04-30 
出願番号 商願2006-62145(T2006-62145) 
審決分類 T 1 651・ 02- X (Y030516)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 高橋 謙司小川 きみえ 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 酒井 福造
末武 久佳
登録日 2008-07-11 
登録番号 商標登録第5150166号(T5150166) 
権利者 株式会社 ハーティウォンツ
商標の称呼 ウオンツ 
代理人 横井 知理 
代理人 横井 知理 

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