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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20098593 審決 商標
不服200728086 審決 商標
不服200910682 審決 商標
不服20109245 審決 商標
不服20096227 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0305
管理番号 1218430 
審判番号 不服2009-8594 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-21 
確定日 2010-06-29 
事件の表示 商願2008- 35868拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「陽だまりのサンシャインソープの香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年12月25日付け及び当審における同22年5月27日付け手続補正書により、最終的に、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,防虫紙,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1318492号商標、登録第1318493号商標、登録第4413863号商標及び登録第4764597号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-06-11 
出願番号 商願2008-35868(T2008-35868) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
旦 克昌
商標の称呼 ヒダマリノサンシャインソープノカオリ、ヒダマリノサンシャインソープ、ヒダマリ、サンシャインソープノカオリ、サンシャインソープ、サンシャイン 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 後藤 誠司 
代理人 大島 泰甫 
代理人 小原 順子 

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