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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200630868 審決 商標
取消200430969 審決 商標
取消2007300131 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y25
管理番号 1218406 
審判番号 取消2009-300872 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-07-31 
確定日 2010-06-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4817547号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4817547号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年1月23日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年11月12日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成21年8月14日にされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」(以下「請求に係る指定商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中「請求に係る指定商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により「請求に係る指定商品」についての登録は、取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人は、婦人服の企画、製造、卸し、販売を「東京都渋谷区元代々木町27番14号」で営んでおり、「阪急百貨店」、「パルコ」、「ミロード」等に直営店を有し、「ハミルトン」等に商品を卸している(乙第1号証)。
乙第2号証は、本件取消審判請求の予告登録の日以降である平成21年9月24日の本件商標が付された「ストール」の現物写真であるが、この下げ札には、品番を表す「N0.691001」、色を表す「COL.84」、品質を表す「QUA.綿100%」、販売者を表す「株式会社メルベイユアッシュ」等が記載されている。
乙第3号証は、「品番台帳」一部抜粋写しであるが、そこには、品番「691001」が記載され、その下に商品「ブロックチェックストール」が記載され、その下には、工場(縫製会社)「ファッション松村」が記載され、さらに、その下には、「ストール」の絵が描かれている。
乙第4号証の1は、「加工指示書」写しであり、乙第4号証の2は、「平成20年12月5日付加工指示書」のファクシミリ受信写しであるが、これらは、被請求人が平成21年12月5日付けで縫製会社である「ファッション松村」へ「cuff」(「u」の上にウムラウト記号が付されている。以下、単に「cuff」と表記する。)の「ブロックチェックストール」の加工(製作)の指示をし、「ファッション松村」がその加工指示書をファクシミリで受信したことを示すものである。
乙第4号証の1の加工指示書の左肩に本件商標が記載されており、右肩に本件商標の商標権者である「株式会社メルベイユアッシュ」及びその住所「東京都渋谷区元代々木町27番14号」、電話番号等が記載されており、右下欄には企画、生産等の担当者が記載されている。そして、本件商標の表示の下には、製品番号(品番)「691001」、加工場(縫製会社)「ファッション松村」、「上代(金額)」、「ブロックチェックストール」の商品名、品質「COTTON 100%」と記載されている。そして、その下の「納品予定日」には、「1月6日まで」と記載されている。また、表地の欄に本商品の色番が表示されており「84」は、「ブルー系チェック」、「76」は、「グリーン系チェック」、「73」は、「ピンク系チェック」と記載されている。ちなみに、乙第2号証として提出する「ストール」は、「Color84のブルー系チェック」である。また、右欄の「予定枚数」には、「178」枚と記載され、その横の「納品枚数」には、「1月8日 3枚」、「1月13日 33枚」、「1月9日 160枚」の計196枚納品されることが記載されている。
乙第5号証は、縫製会社である「ファッション松村」が被請求人にあてた平成21年1月6日付請求書の写しである。品名欄には、品番「NO691001」と記載され、数量は、「196」と記載されており、加工指示書写し(乙第4号証の1)の納品枚数と一致している。
乙第6号証は、2009年1月1日から2009年1月31日までの出荷明細書(商品単位)写しである。この出荷明細書(商品単位)の3/3ページの伝票日に「09/01/01?09/01/31」と記載され、品番CD(コード)に「00691001」と記載され、伝票発行に「発行済み」と記載されている。そして、その下には、「品番00691001 ブロックチェックストール84 ブルー系」と記されている。なお、得意先コード「000001 丸井大宮」から「000062 西宮阪急」は、直営店であり、得意先コード「0011003 ヒューズ鹿屋 本店」から「0206001 arancia」は、卸先であるが、これらに上記商品を出荷した。
乙第7号証は、「2009年1月1日から2009年1月31日までの品番別得意先売上実績表」写しであるが、そこには、「品番 00691001 ブロックチェックストール」と記載され、その横に金額(¥)が表示されており、その下には、色別に売上枚数が記載されている。
このように、乙6号証及び乙7号証から、少なくとも2009年1月1日から2009年1月31日の間に「品番 00691001 ブロックチェックストール」の「COL.84 ブルー系」を77枚、直営店へ出荷(内4枚返品)し、卸先へ卸し、その内28枚を売り上げている。
なお、出荷明細書には、例えば、直営店である「新宿ミロード」に「7枚」、「ららぽーと横浜」に「2枚」、「西宮阪急」に「3枚」を出荷した実績があるが、品番別得意先売上実績表には、数量が記載されていない。これは、直営店の場合、消費者に実際に販売した日を売上として計上するためである。一方、卸先の場合は、卸した日を売上として計上している。
乙第8号証は、「2009年1月1日から2009年8月31日までの出荷明細書(商品単位)」写しであるが、そこには、3/4ページから4/4ページに「品番00691001 ブロックチェックストール」、「84 ブルー系」と記されており、伝票日「09/01/01?09/08/31」と記載されている。得意先コード「0011003 ヒューズ鹿屋 本店」から「0206001 arancia」は、卸先であり、少なくとも35枚卸している。
乙第9号証は、「2009年1月1日から2009年8月31日までの品番別得意先売上実績表」写しであるが、そこには、「品番00691001 ブロックチェックストール」と記載されており、その横に金額(¥)が表示されており、その下には、色別に売上枚数が記載されている。「84 ブルー系」については、卸先である得意先コード「0011003 ヒューズ鹿屋 本店」から「0206001 arancia」に、この間に少なくとも35枚卸している。
乙第10号証は、特許庁電子図書館「商品・役務名リスト」の一部抜粋である。「商品・役務名リスト」一部抜粋にあるように、「ストール」や「ストール(毛皮製を除く。)」は、第25類の商品区分に属し、類似群「17A04」が付与されている。よって、本件の「綿製のストール」も第25類「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」と用途、目的、販売場所等を共通する商品であることから、上記商品の範ちゅうに属する商品である。
乙第11号証は、卸先である「株式会社シー・スリー」の販売証明書である。「cuff」の標章を付した「ストール(品番 691001)」を、少なくとも平成21年1月10日から平成21年4月29日の間に、「シースリー沼津店(静岡県沼津市上土町71-7)」で販売したものである。
以上のとおりであるから、本件商標は、その指定商品について継続して3年以上不使用であったものではない。

4 当審の判断
(1)商標法第50条に規定する商標登録の取消しの審判にあっては、その第2項において、その審判の請求の登録(本件の場合、平成21〔2009〕年8月14日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての使用をしていることを被請求人が証明しない限り、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
(2)被請求人の提出に係る各乙号証によれば、以下の事実が認められる。
乙第2号証は、商品「ストール」の現物写真であるが、そこには、「cuff」の文字が付されており、また、洗濯ネームには「691001」、「綿100%」、「(株)メルベイユ アッシュ」「東京都渋谷区元代々木町27-14」及び「MADE IN JAPAN」が表示されており、さらに「cuff」の文字が表示された下げ札が取り付けられている。この下げ札の裏面には、「N0.691001」、「COL.84」、「QUA.綿100%」及び「株式会社メルベイユ アッシュ」等の記載がある。
乙第3号証は、「品番台帳」一部抜粋写しであるが、そこには、品番の欄に「691001」、その下の欄に「ブロックチェックストール」、その下の工場の欄には「ファッション松村」とそれぞれ記載があり、さらに、その下の欄には、「ストール」とおぼしき絵が描かれている。
乙第4号証の1は、「加工指示書」をタイトルとするものであり、左肩に「cuff」の文字が表示され、右肩に「(株)メルベイユ アッシュ」などの記載がある。そして、左肩の「cuff」の文字の下方には、製品番号欄に「691001」、加工場欄に「ファッション松村様」、仕入先欄に「ブロックチェックストール」など、品質欄に「COTTON 100%」とそれぞれ記載がある。さらに、「納品予定日」には「1月6日まで」との記載がある。また、表地の欄に本商品の色番が表示されており、「84」は、「ブルー系チェック」であることが示されており、乙第2号証の「ストール」の写真、色番と符合している。さらに、右欄の「予定枚数」の欄には、「178」枚と記載され、その横の「納品枚数」の欄には、「1月8日 3枚」、「1月13日 33枚」及び「1月9日 160枚」である旨の記載があり、「84、ブルー系チェック」については、上記日付けの順に「1枚」、「12枚」及び「64枚」であって、その合計が「77枚」である旨の記載がある。
乙第4号証の2は、乙第4号証の1の書面と「納品枚数」に係る記載がないことを除けば、その内容を同一とするファクシミリ受信の写しとするものであり、左側の欄外に「08-12-05;05:47PM;株式会社 メルベイユアッシュ」及び「ファッション松村」等の記載がある。
乙第5号証は、縫製会社である「ファッション松村」が被請求人にあてた平成21年1月6日付け請求書の写しとするものであるが、「品名」欄に「No691001」、「数量」欄に「196」との記載がある。そして、「1月6日」、「691001」及び「196」は、乙第4号証の1における「納品予定日」、「製品番号」及び「納品枚数の合計」と符号している。
乙第6号証は、3ページからなる「出荷明細書(商品単位)」をタイトルとするものを2枚にまとめたものであるが、該タイトルの下には、「伝票日:09/01/01?09/01/31」及び「品番CD:00691001?00691001」の記載があり、その右方に「MERVEILLE H.」及び「2009/09/24(Thu)・・・作成」との記載がある。さらに、3ページには、表の上段に「00691001 60/-ブロックチェック ストール 1-84 ブルー系」との記載があり、表には、「シー・スリー沼津」の「数量」欄は「2」であるほか、得意先名ごとに数量欄に数字が記され、その合計が「商品計」として「77」と記載されている。そして、この「77」は、乙第4号証の1における「84、ブルー系チェック」の「納品枚数」と符号している。
乙第7号証は、「品番別得意先売上実績表」のタイトルの下、「売上日:09/01/01?09/01/31」、「MERVEILLE H.」及び「品番 00691001 60/-ブロックチェック ストール」の記載があり、「シー・スリー沼津」の「84」欄は「2」であるほか、得意先別、かつ、色別に数字が記載され、「84」欄の計は「28」枚である旨の記載がある。
乙第8号証は、4ページからなる「出荷明細書(商品単位)」をタイトルとするものを2枚にまとめたものであるが、該タイトルの下には、「伝票日:09/01/01?09/08/31」及び「品番CD:00691001?00691001」の記載があり、その右方に「MERVEILLE H.」及び「2009/09/24(Thu)・・・作成」との記載がある。さらに、3ページには、表の上段に「00691001 60/-ブロックチェック ストール 1-84 ブルー系」との記載があり、表には、「シー・スリー沼津」の「数量」欄は「2」であるほか、得意先名ごとに数量欄に数字が記され、4ページに、その合計が「商品計」として「90」と記載されている。
乙第9号証は、「品番別得意先売上実績表」のタイトルの下、「売上日:09/01/01?09/08/31」、「MERVEILLE H.」及び「品番 00691001 60/-ブロックチェック ストール」の記載があり、「シー・スリー沼津」の「84」欄は「2」であるほか、得意先別、かつ、色別に数字が記載され、「84」の計は「60」枚である旨の記載がある。
乙第11号証は、「株式会社シー・スリー」(富士市富士町16番10号)が被請求人に対して行った「被請求人の『cuff』の標章を付したストール(品番 691001)を平成21年1月10日から同年4月29日までにシースリー沼津店で販売したことに相違ないことを証明する。」旨の平成21年9月26日付けの証明書であり、「シースリー沼津店」は、乙第6号証ないし乙第9号証における「得意先名」欄に存在している法人と符合している。
(3)上記(2)において認定した事実よりすれば、商品「ストール」の現物写真(乙第2号証)の商品本体及び下げ札に、本件商標と社会通念上同一といえる標章が付されていることが認められる。
乙第3号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)からは、「製品番号(品番)」が「691001」、「色番」が「84」(ブルー系チェック)である商品「ストール」の製造依頼が、2008(平成20)年12月5日に、商標権者から縫製会社「ファッション松村」にあり、その納品が2009年1月8日ないし同月13日になされ、「ファッション松村」は、商標権者に対して同月6日付けで「製品番号」が「691001」である商品等の代金の請求を行ったことが認められる。
乙第6号証ないし乙第9号証及び乙第11号証からは、「製品番号(品番)」が「691001」、「色番」が「84」(ブルー系チェック)である商品「ストール」が、「株式会社シー・スリー」をはじめとする商標権者の直営店又は卸先に出荷され、2009(平成21)年1月において28枚、同年1月ないし8月において60枚の売上実績があったことが認められる。
そして、乙第3号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)及び乙第11号証に表示されている「製品番号(品番)」の「691001」は、乙第2号証に表示されている「691001」と符合していることから、乙第2号証に表示されている商品「ストール」が、少なくとも2009(平成21)年1月に出荷され、販売されたことが認められる。
また、上記の商品「ストール」(以下「本件使用商品」という。)が「請求に係る指定商品」に属するものであるか否かについてみるに、本件使用商品は、乙第2号証の現物写真における洗濯ネーム及び下げ札に「綿100%」と表示されていることからすれば、請求に係る指定商品中の「毛皮製ストール」に包含される商品であるとはいえない。ところで、請求に係る指定商品中の「ショール」は、例えば、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店、2008年1月11日発行)において「【shawl】(もとペルシア語)正方形・長方形・三角形などの女性用肩掛け。」、「新・田中千代服飾辞典」(株式会社同文書院、2004年4月1日第一版新訂第7刷発行)において「[Shawl]婦人用の正方形,三角形,長方形の布製,あるいは毛糸製の肩かけのことで、ペルシャ語のショール・・・からきた語である。・・・ショールという語はそうとう広い意味に使われ,これに似たストール,スカーフなどと同じような意味で用いられているが、いくらかの区別をつけてみれば、ショールは四角(または正方形)のものが代表的な形で,長方形でもあまり長くないという程度のものがその範囲である。・・・」と記載されており、また、「ストール」は、例えば、「広辞苑第六版」(前出)において「【stole】(古代ローマの既婚婦人が用いた長いゆったりとした上着ストラ(stola ラテン)に由来),(a)毛皮・羽毛・織物・編物などで作る婦人用肩掛。(b)カトリックの聖職者が首にかけて前に垂らす細長い祭服。ストラ。」、「新・田中千代服飾辞典」(前出)において「[Stole]毛皮,毛織物,絹,レース,毛糸などでつくられた細長い肩かけのことで,装飾あるいは防寒の目的で用いる。長さは一定でなく,両肩からたれ下がったはしが床にとどくほど長いストールもある。」と記載されていることからすると、両者は、「肩かけ」である点において共通するものであり、形状において、「ショール」が正方形、三角形、長方形であるのに対して、「ストール」は細長いものに使用されている語と解されるものであり、いずれも長方形のものを含む概念であるが、両者の長さに明確な定義があるともいえないことからすると、本件使用商品は、「長方形の肩かけ」であると認められ、請求に係る指定商品中の「ショール」の範ちゅうに属する商品であるともいい得るものである。
したがって、本件審判の請求に係る指定商品に属すると認められる本件使用商品を商標権者が「ファッション松村」に製造を依頼し、本件使用商品に本件商標を付し、商標権者の直営店又は卸先に出荷し、相当数のものが売り上げられ、その時期は、本件審判の請求の登録前3年の期間内であったと優に推認されるところであり、本件商標が使用されたものと認められる。
なお、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対して、弁駁していない。
(4)以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標の使用をしていたことを証明したものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、本件審判の請求に係る指定商品についての登録を取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 <別掲>
本件商標


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審理終結日 2010-04-06 
結審通知日 2010-04-08 
審決日 2010-04-22 
出願番号 商願2004-5234(T2004-5234) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
酒井 福造
登録日 2004-11-12 
登録番号 商標登録第4817547号(T4817547) 
商標の称呼 カフ、クフ 
代理人 福田 賢三 
代理人 加藤 恭介 
代理人 小倉 正明 
代理人 福田 伸一 

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