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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X16
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X16
管理番号 1216412 
審判番号 不服2009-521 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-05 
確定日 2010-05-06 
事件の表示 商願2008-14967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「サンクスカード」の文字を標準文字として書してなり、第16類「荷札,紙類,文房具類,印刷物」を指定商品として、平成20年2月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『サンクスカード』を標準文字で書してなるところ、その構成中『サンクス』の文字は、英語で相手に感謝するときに使用される言葉『thanks』の表音を表したものといえ、これをその指定商品中、『カード,カード用紙,カード状の印刷物』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、『相手に感謝の気持ちを伝えるカード』程の意味合いを看取するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の『紙類,文房具類,印刷物』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「サンクスカード」の文字を書してなるところ、「サンクスカード」は、「ゲストへの感謝を綴ったカード」を意味する語として、結婚式の引き出物に添えて渡したり、各席に置いたりして一般に使用されているものである。
そして、近時、名刺あるいは結婚式の招待状等の印刷物を取り扱う業界にあっては、以下のとおり、商品「サンクスカード」が、多くの企業より製造販売されている実情があり、「サンクスカード」を「THANKS CARDS」又は「Thanks Card」と欧文字で表示したり、「サンキューカード」と称して使用されている事実が以下のウェブサイトにおいても見受けられる(下線は、審判の合議体で加入した)。
(1)「ブライダルギフト ウェディングアイテム専門店 TopBridal」上の「ペーパーアイテム」の項目中に、「☆サンクスカード☆商品一覧」等(http://www.topbridal.co.jp/SHOP/43946/43948/list.html)の記載がある。
(2)「サンキューカード(サンクスカード)結婚式サンキューカード専門店」上に、「当店は結婚式サンキューカード(サンクスカード)の専門店ですが、結婚式の二次会の全般的な疑問にお応えする情報サイトを目指します!!」等(http://www.oreicard.com/)の記載がある。
(3)「MEISHIKOGElandyou」上の「ウエディングカード(結婚報告カード)」の見出しの下に、「多くの方が挙式当日の披露宴、2次会にて“ウエディング サンクスカード”として配られています。」(http://www.you-meishi.com/kekkon/index.html)の記載がある。
(4)「Office Chinsil」上に、「感謝の気持ちをカードに乗せて… ありがとう、の気持ちを伝えるサンクスカード」等(http://www5e.biglobe.ne.jp/~chinsil/shopping/thanks_card/index.htm)の記載がある。
(5)「和札 WAFUDA」上の「サンクスカードのデザイン一覧・注文」の見出しの下に、「サンクスカードとは、結婚式の披露宴や二次会の最後に、集まってくださったゲストの方々へプチギフトなどと共にお配りする小さなメッセージカードです。」(http://www.wafuda.jp/items-thanks/)の記載がある。
(6)「似顔絵グッズのお店 似顔絵屋ネット」上の「似顔絵サンクスカード」の見出しの下に、「感謝の気持ちはおふたりの笑顔で伝えよう!似顔絵サンクスカードだからこそ伝わる『ありがとう!』の気持ち」等(http://www.nigaoeya.net/thcard.htm)の記載がある。
(7)「design DK」上の「オーダーメイドタイプ Thanks Card」の見出しの下に、「マルチカラーでスタイリッシュなイメージのサンクスカード」等(http://www.designdk.jp/ordermade_thanks/ordermade_thanks.html)の記載がある。
(8)「情報加工カンパニー ACCEA」上の「ブライダル印刷 BRIDAL PRINTING」の見出しの下に、「サンクスカード」(http://www.accea.co.jp/bridal/index.html)の記載がある。
(9)「ユーモアと物欲を刺激するショッピングガイド カラメル!」上に、「サンクスカード『シンプルライム』100セット」等(http://calamel.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%8C%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%80%8D100%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/item/17538227)の記載がある。
(10)「PAPERS」上の「商品一覧 ショップカード サンクスカード」の項目中に、「サンクスカード THANKS CARDS ありがとうの気持ちを届けたい」等(http://www.papers.co.jp/thanks01.html)の記載がある。
(11)「art-egg design」上の「サンクスカード(Shop)」の項目中に、「サンクスカード(Shop)_T01 お店にご来店いただいたお客様や購入いただいたお客様にお配りするカードとしてお使いください。」(http://www.art-egg.com/tc/shop.html)の記載がある。
(12)「アイテムポスト」上に、「若草色両面無地ハガキ 1000枚 DMやサンクスカードに最適!価格:\2,163-」等(http://www.itempost.jp/detail/2/PA01013656/1419613)の記載がある。
(13)「二人の思い出のカタチ Wedding Papers」上に「入稿?サンクスカード・席札」等(http://www.wedding-paper.jp/index.php?data=./data/l18/)の記載がある。
(14)「LIQUID ENERGY INK リキッド・エナジー・インク Angel Bride エンジェル・ブライド」上に「結婚式・二次会 サンクスカード(サンキューカード) 新居案内 デザイン 一覧」(http://www.liquid.co.jp/angelbride/thankyou/)の記載がある。
(15)「引き出物・プチギフト専門情報ポータル シェルシェウェディング」上の「手作りウエディングの必須アイテム!」の見出しの下に、「似顔絵ウエディング・サンクスカード」、「商品名 似顔絵ウエディングカード・サンクスカード(にがおえうえでぃんぐかーど・さんくすかーど) 」等(http://gift.chercher-wedding.net/shop_info/item/1269/2125)の記載がある。
以上からしても、本願商標をその指定商品中「カード」について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「ゲストへの感謝を綴ったカード」であるという商品の品質を表すものとして認識、理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない商標とみるのが相当であり、また、前記以外の商品に使用したときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。
また、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は自他商品の識別力があり、商品の品質の誤認を生じさせるものでもないから、登録されるべきものである旨主張しているところ、請求人が主張する過去の登録例にかかる商標は、本願商標とその構成態様及び指定商品を異にするものであって、本件とは事案を異にするものであるから、請求人のその主張を採用することはできない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号について判断するまでもなく、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
なお、原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶したものであるが、原査定と当審決とは、いずれも本願商標を本願指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を有するものではなく、商標法第3条第1項所定の商標登録の要件を欠く商標に該当するという結論にいたるものであるから、両者は、その判断の内容において実質的に相違するものではない。(平成16年(行ケ)第369号判決[平成17年1月26日言渡]参照。)
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-02-03 
結審通知日 2010-02-09 
審決日 2010-03-24 
出願番号 商願2008-14967(T2008-14967) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X16)
T 1 8・ 272- Z (X16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 菅沼 結香子金子 尚人 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 齋藤 貴博
久我 敬史
商標の称呼 サンクスカード、サンクス 
代理人 堀 弘 

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