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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X03
審判 全部申立て  登録を維持 X03
管理番号 1214735 
異議申立番号 異議2009-900335 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-05-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-08-20 
確定日 2010-03-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第5233448号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5233448号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5233448号商標(以下「本件商標」という。)は、「PCW」の文字を標準文字により書してなり、平成20年10月1日に登録出願され、第3類「愛玩動物用シャンプー,その他のシャンプー,洗剤」を指定商品として、平成21年5月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第7号又は同第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし第20号証(枝番号を含む。なお、枝番号のすべてを引用するときは、枝番号を省略する。)を提出した。
(1)申立人商標について
申立人は、商品「ペット専用シャンプー」について「PCW」の文字(以下「申立人商標」という。)を使用している。
申立人商標は、ラベル(甲第2号証)、カタログ(甲第3号証)にも記載されているように、「パーフェクト コロイド ウォッシュ」の英語表記の頭文字を横一列に並べて表記したものであるが、「PCW」のみでは特定の観念を生じない造語であり、「ピイシイダブリュウ」の称呼を生じるので、本件商標と同一の称呼を生じる。
また、申立人が使用している商品「ペット専用シャンプー」は、本件商標の指定商品中の「愛玩動物用シャンプー」を意味するので、本件商標の指定商品中に含まれるものである。
したがって、申立人商標は、指定商品も考慮して、本件商標と実質的に同一であると言える。

(2)商標法第4条第1項第7号について
ア 申立人商標の使用の経緯
申立人商標の使用の経緯については、甲第4号証に示す陳述書に詳細に記載されているが、以下のとおりである。
(ア)平成20年1月
申立人が運営しているペット美容師養成学校(広島サンシャイングルーミングスクール)の卒業生である森山かおり氏より連絡があり、「主人(森山氏)の当時の勤務先株式会社イノアックの取引先である株式会社三幸産業が、新しいシャンプーを開発したので、是非、当スクールでモニターテストしてもらいたい」との依頼があった。
その際、原料は何か尋ねたところ、松のオイルとのことであり、インターネットで調べたところ、製造元が株式会社ユーテックジャポンであること、そして、他何社かが「地球家族」のブランドで同製品(シャンプー)を販売していること、及び同製品の価格等について知った(甲第17号証及び第18号証参照)。
その後、同製品のテスト結果は良好であったことを森山氏に伝え、同製品を森山かおり氏と当方(申立人)とで共同で販売しようということになった。
(イ)平成20年3月
甲第5号証に示すように、ペット業界で有名な別紙名簿(甲第6号証)の宛先に試供品を配布してアンケートを実施した。
この甲第5号証の記載から、シャンプーアンケートの差出人は「広島サンシャイングルーミングスクール」であることが判る。また、甲第5号証の中央にある「シャンプーアンケートのプロパティ」をみると、作成者は「mitsuse」、コンテンツの作成年月日は「2008/03/07」と記載されていることから、このシャンプーアンケートは「光勢」(=mitsuse)のコンピュータで平成20年3月に作成されたことが判る。
甲第6号証記載のアンケートの宛先は、社団法人ジャパンケネルクラブ発行「全国活動クラブ一覧」(甲第6号証の2)から抽出し、選んだものである。この後、アンケートを実施した中の数名より価格、内容量の問い合わせがあった。
(ウ)平成20年4月?7月
上記のとおり、アンケート回答者からの反応があったので、価格、商品名、ブランド等を決めたかったが、株式会社三幸産業(商標権者)の田中社長、森山氏が留守がちであったので、商品化への具体的な進展がなかった。
この頃、甲第6号証の名簿に記載の宛先以外に、別途サンプリング依頼をしていたワンワンステッカー本舗代表小林弘司氏に商品名と価格の相談をし、人間の脳に一番記憶される音はパピプペポであるということを聞き、商品名は「パーフェクトコロイドウォッシュ」と決め、その旨を森山氏に伝えた。
(エ)平成20年7月
平成20年7月になって同製品のラベルの版下原稿(甲第7号証に示す「ペットシャンプーシールウラ面」及び甲第8号証に示す「CDC3」)が相手方から送られてきた。
この甲第7号証には、販売元が「有限会社ミドリ園」であることが示されているが、商品名、ブランド名は、それぞれ「ペットシャンプーシーディシー」、「マウントウッド」となっている。この甲第7号証に示される「ペットシャンプーシールウラ面0716のプロパティ」をみると更新日時が「2008/07/17」となっており、甲第8号証に示される「CDC3のプロパティ」をみると更新日時が「2008/06/18」となっている。
甲第7号証及び第8号証からも明らかなように、相手方は、申立人の希望である「商品名を『パーフェクトコロイドウォッシュ/PCW』とすること」を受け入れず、独自に商品名を「シーディーシー/CDDC」に決めていたことと思慮される。
そして、森山氏より価格の相談もないまま商品(同製品)を買って欲しいとの連絡があり、少量仕入れた。ところが、前回(平成20年7月)に確認したラベル原稿の販売元は当社(申立人)になっていたのに、仕入れた商品の現品を見ると販売元が「犬の美容室かおり」になっていたため、相手方は当社が森山氏の下で販売するように考えているものと判断し、相手方とは取引しない旨を伝えた。
したがって、この時点で商標権者側と申立人の立場が分かれたことになり、両者は同一商品である愛玩動物用シャンプーを販売する競業者となったことになる。
(オ)平成20年8月
その後、申立人は、甲第9号証に示すように、株式会社ユーテックジャポン(住所については甲第9号証の2を参照)に行き、株式会社ユーテックジャポンの取扱商品の取引について、基本契約を交わした。
なお、契約をしたのは平成20年8月5日であるが、盆休み等の関係で契約書の日付は「平成20年8月21日」となっている。
平成20年8月の時点で未だラベル(甲第2号証)は出来上がってはいなかったが、アンケート(サンプリング)を依頼して気に入って頂いた方より催促があり、それ以前に他より購入したもの(中身は同じ)を商品「PCW」として平成20年8月1日に、千葉県の「犬の美容室キャロン」に販売した(甲第20号証及び第20号証の2)。
また、この時に、甲第2号証に示すラベル(シール)を2000枚作成し、このラベルを商品の容器に貼り付けるようにした。
甲第10号証は、このラベルの納品書であり、平成20年8月20日に納品されたことが判る。そして、甲第11号証によって「株式会社サンカラー印刷製本社」が甲第2号証のラベルを2000枚作成し、平成20年8月20日に申立人へ納品したことが証明されている。
したがって、これ以降の申立人商品「ペット専用シャンプー」にはこの甲第2号証のラベルを貼って出荷している(甲第12号証の1ないし14)。 なお、この甲第12号証の1ないし14に示すように、本件商標の出願前の平成20年8月及び9月の期間に、商標「PCW」を付した商品「ペット用シャンプー」が既に日本国内で販売されていたことが判る。
(カ)平成20年10月
甲第1号証に示すように、商標権者(株式会社三幸産業)は、「愛玩動物用シャンプー、その他のシャンプー、洗剤」を指定商品として、本件商標「PCW」を標準文字で平成20年10月1日に出願している。
なお、甲第13号証に示すように、商標権者は、同じく「愛玩動物用シャンプー、その他のシャンプー、洗剤」を指定商品として、商標「CDDC」(中央の「DD」の文字が一部重なっている、以下、単に「CDDC」と記す)を本件商標と同日に出願している。
そして、商標権者のカタログである甲第14号証には「ペットシャンプーシーディーシー」の文字の記載があることから、商標権者が商品「ペットシャンプー(愛玩動物用シャンプー)」に商標「シーディーシー」を使用していること、及び、その商品の容器の写真に明確に甲第13号証に示す商標「CDDC」の文字が記載されていることが判る。
(キ)平成21年7月
甲第15号証に示すように、申立人は、商標権者(株式会社三幸産業)から平成21年7月27日付け差出の「通知書」を受け取った。
この書面の通知内容は要約すると以下のとおりとなる。
a.申立人が広告及び製品名に使用している「PCW」は商標権者が商標登録している商標名であり、
b.申立人が使用しているリーフレットに、商標権者固有のデーター及び写真が掲載されており、
c.以上の行為が関係諸法に違反していることは明白であるので、a)同リーフレット等の即時使用の中止、b)インターネット上の広告等の削除、c)申立人の製品の販売中止、d)既に配布されているりーフレット等、データーが記載されている資料、申立人の製品を速やかに回収すること。
d.商標権者に対して、商標権を侵害したこと、データー及び写真等を不正に使用したことに対する謝罪を文書にて通知すること。
e.商標権者は、申立人に対して損害賠償請求及び公正取引委員会への告発を準備していること。
(ク)平成21年8月
申立人は、商標権者からの上記通知書に驚き、直ちに広島市内にある法律事務所に相談に行き、平成21年8月3日付けで甲第16号証に示す「回答書」を商標権者へ差し出した。
この回答書において、申立人は、本件商標の出願日である平成20年10月1日以前から、i)パーフェクトコロイドウォッシュシリーズの製品名に申立人商標「PCW」を使用していること、ii)リーフレットに記載されているデータ及び写真については、製造元に由来するものであることを主張して反論を行った。
なお、ii)について詳細に説明すると、上記ア(ア)において説明したように、「株式会社ユーテックジャポン」は「地球家族」というブランド名で、松の樹液を原料とする洗剤を販売している(甲第17号証及び第18号証)。問題となるデータは甲第18号証の4頁目に記載され、さらに松の写真は3頁目に記載されている。なお、この松の写真のオリジナルは長方形(甲第19号証)であり、申立人がこのデータ及び写真を使用することについては、株式会社ユーテックジャポンより承諾を得ている。商標権者もシャンプーの原料の仕入れ先は同一と思慮されるので、使用許諾は得ているものと推定される。
イ 以上のような経緯であるので、a.商標権者と申立人とは、本件商標の出願前から、同一商品である「愛玩動物用シャンプー」を販売する競業者であり、b.商標権者は同商品に「CDDC」の商標を付し、申立人は同商品に「PCW」の商標を付して販売し、c.商標権者は商品「愛玩動物用シャンプー」に「PCW」という商標を使用しているという事実もない。さらに、d.両社はそれぞれ広島市内に本拠を置き、しかも、e.甲第12号証及び甲第20号証に示すように、申立人は本件商標の出願前から商品「愛玩動物用シャンプー」に申立人商標「PCW」を使用してある程度周知になっている。
これらのことから、商標権者は、本件商標の出願前から申立人が商標「PCW」を商品「愛玩動物用シャンプー」に使用していたことを当然知っていたものと思われる。したがって、商標権者は、以上の事実を知った上で、本件商標を出願し登録を得て、甲第15号証に示す通知書を申立人に送付したと考えざるを得ない。
つまり、商標権者は、申立人の同意又は承諾を受けずに申立人商標を剽窃して登録出願し、競業者である申立人の営業の妨害を企てるものである。
斯かる行為は、信義則に反した著しく社会的妥当性を欠くものであると思慮される。斯かる本件商標の登録を認めることは、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の目的に反するものと解される。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第19号について
ア 甲第1号証に示すように、商標権者が保有する商標登録第5233448号の出願日は、平成20年10月1日である。
一方、申立人は、商品「愛玩動物用シャンプー」について商標「PCW」を平成20年8月頃から使用し始め、本件商標の出願日までにかなりの量を販売している(甲第10号証、第12号証及び第20号証)。
さらに、申立人は、同商標を記載したラベルを平成20年8月の時点で2000枚作成した事実もある(甲第2号証及び第11号証)。
以上の事実から、使用期間は長いとはいえないものの、愛玩動物の業界(即ち、ペット業界)において、本件商標の出願前に、既に申立人商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国において需要者の間に広く認識されていたものと思慮される。
したがって、十分に申立人商標は、商品「愛玩動物用シャンプー」の出所表示機能及び品質保証機能を、本件商標の出願時に有していたと解される。
イ 一方、以上の経緯に示すとおり、商標権者は、甲第15号証に示す通知書を発送して申立人の正当な業務を妨害しようとしていることから、競業者である申立人の営業の妨害を企てるという信義則に反する不正な目的(即ち、他人に損害を与える目的、その他不正の目的)のために、申立人の同意又は承諾を受けずに、申立人商標を剽窃して、登録出願したことが明らかである。
本件商標に係る商標権者の登録出願行為は、日本国内で周知な商標について信義則に反する不正な目的をもってなされたものであるから、このような登録出願に基づく本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第7号の趣旨について
ア 商標の登録出願が適正な商道徳に反して社会的妥当性を欠き、その商標の登録を認めることが商標法の目的に反することになる場合には、その商標は商標法第4条第1項第7号にいう商標に該当することもあり得ると解される。しかし、同号が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」として、商標自体の性質に着目した規定となっていること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については同法第4条第1項各号に個別に不登録事由が定められていること、及び、商標法においては、商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法第4条第1項第7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである(東京高裁 平成14年(行ケ)第616号 平成15年5月8日判決言渡)。
イ また、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や、国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた商標法第4条第1項第19号の趣旨に照らすならば、それらの趣旨から離れて、同法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきである。
そして、特段の事情があるか否かの判断に当たっても、出願人と、本来商標登録を受けるべきと主張する者との関係を検討して、例えば、本来商標登録を受けるべきであると主張する者(中略)が、自らすみやかに出願することが可能であったにもかかわらず、出願を怠っていたような場合や、契約等によって他者からの登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず、適切な措置を怠っていたような場合(中略)は、出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで、「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない(知財高裁 平成19年(行ケ)第10391号 平成20年6月26日判決言渡)。

(2)商標法第4条第1項第7号該当性について
ア 本件商標自体の公序良俗について
本件商標は、上記1のとおり、「PCW」の文字からなるものであるから、商標自体が公の秩序又は善良な風俗に反するようなものとは認められないものである。
イ 申立人商標の周知性について
申立人提出に係る「証明願」(甲第12号証及び第20号証)によれば、申立人が、本件商標の出願前の平成20年8月から9月の期間に、申立人商標を付した商品「ペット用シャンプー」を、日本国内で販売していたものと認められる。
しかしながら、該「証明願」は、単に上記期間内に取引があったことを証明したにすぎず、その販売対象者にしても合計16名、販売地域は西日本の4府県にすぎず、その他に広告・宣伝などがなされた事実は、なにも立証されていないものであるから、わずか2ヶ月間の販売期間内に、申立人商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができない。
ウ 特段の事情の有無について
申立人の主張の全趣旨及び甲各号証を検討するに、申立人がすみやかに出願することが不可能であったことを窺わせるような証拠はないから、「公の秩序や善良な風俗を害する特段の事情がある」例外的な場合には該当しないと判断するのが相当である。
むしろ、出願できるにもかかわらず、本件の出願を怠っていたことにより申立人商標の権利化ができなかったものというべきであるから、本件は、申立人と商標権者との間の商標権の帰属等をめぐる、当事者同士の私的な問題として解決すべきである。
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以上のとおり、申立人商標が申立人に係る商品について周知性を獲得していたものと認めるに足る証左はなく、かつ、本件商標がその商標登録に至る出願の経緯において著しく社会的妥当性を欠くものがあったとまで認めることも困難というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものとはいえない。

(3)商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標が、商標法第4条第1項第19号に該当するといえるためには、その要件の1つとして、本件商標の出願時及び登録査定時において、申立人商標が、日本国内において需要者の間に広く認識されていることが必要である、
しかしながら、上記(2)のイで認定したとおり、申立人提出の甲各号証によっては、申立人商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内において需要者の間に広く認識されていた商標とは認められないこと、加えて、本件商標が「不正の目的」に基づく登録出願であることを具体的に示す証左もないことなどを総合すれば、本件商標が申立人商標と類似するところがあるとしても、申立人商標の出所表示機能を希釈化させたり、若しくはその名声を毀損させるなど、不正の目的をもって使用するものとは認めることができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものとはいえない。

(4)結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び第19号に違反して登録されたものとは認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-03-09 
出願番号 商願2008-79879(T2008-79879) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (X03)
T 1 651・ 222- Y (X03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小川 きみえ
登録日 2009-05-22 
登録番号 商標登録第5233448号(T5233448) 
権利者 株式会社三幸産業
商標の称呼 ピイシイダブリュウ 
代理人 林 靖 
代理人 中前 富士男 

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