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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200912345 審決 商標
不服200913740 審決 商標
不服200913741 審決 商標
不服200912993 審決 商標
不服200821635 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35
管理番号 1214551 
審判番号 不服2009-15374 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-24 
確定日 2010-04-02 
事件の表示 商願2007-110459拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「METHODE SWISS」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年10月29日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成20年6月9日並びに平成21年3月24日及び当審における同年8月24日付手続補正書により、第35類「スイス製の化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製のかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の人造軽石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の植物・ハーブエキス・ビタミン及びミネラルを主原料とする粉状・粒状・液状・カプセル状・錠剤状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の紙製手提げ袋及び紙製包装用袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の被服用アクセサリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の革製旅行用具入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の化粧用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製の食餌療法用食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スイス製のビタミン剤及びミネラル剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネット又は電子メールを利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネット又は電子メールを利用した商品の売買契約の媒介,通信販売による商品の販売に関する情報の提供,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第1718427号商標(以下「引用商標1」という。)は、「METHODE」の文字を書してなり、昭和54年8月3日に登録出願され、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年5月24日に指定商品を第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4230069号商標(以下「引用商標2」という。)は、「METHOD」の文字を標準文字で書してなり、平成9年7月23日に登録出願され、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない役務になったものである。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、前記1のとおり、仏語で「方法、(学問研究の)方法」(凸版印刷株式会社 ディコ仏和辞典)の意味を有する「METHODE」の文字と「スイスの、スイス人[に関する]」(大修館書店 ジーニアス英和辞典)」を意味を有する「SWISS」の文字とを結合させた「METHODE SWISS」の欧文字よりなるところ、その構成中の「SWISS」の文字部分は、国名を表示するものであるから、自他役務の識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものというのが相当である。
してみれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「METHODE」の文字部分に着目して、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないというべきである。
そして、「METHODE」の文字は、仏語において「メトド」と称呼され、「方法」の意味を持つものの、本願指定役務を取り扱う分野において、仏語が使用される傾向にあるという事情を考慮したとしても、この意味合いで一般的に親しまれているものとは言い難いことから、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「メトドスイス」の称呼のほか、「METHODE」の文字部分に相応して、単に「メトド」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標2は、前記2のとおり、「METHOD」の文字を書してなるところ、該文字は、英語で「(組織的な)[・・・する]方法、方式」(大修館書店 ジーニアス英和辞典)の意味を有するものであり、その構成文字に相応して「メソッド」の称呼及び「方法、方式」の観念を認識させるものである。
そこで、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、両商標はそれぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有し、また、本願商標より生ずる「メトド」の称呼と引用商標2より生ずる「メソッド」の称呼とは、語頭における「メ」と語尾における「ド」の音を共通にし、中間音の「ト」及び促音を伴った「ソ」の音に差異を有するものであるところ、両称呼は、共に3音という短い音構成よりなることから、該差異の両称呼に及ぼす影響は小さいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、語調・語感が相違し、十分に聴別し得るものであるというのが相当である。
また、引用商標2より「方法、方式」の観念を生ずるのに対して、本願商標が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、両商標は観念上も比較することはできない。
してみれば、両商標は外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、出所の混同もない。
さらに、当審における調査でも、本願商標は一連で使用されている事実が認められるから、両商標が取引上商品及び役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-23 
出願番号 商願2007-110459(T2007-110459) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治茂木 裕子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
小田 昌子
商標の称呼 メソッドスイス、メソッド 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 

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