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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X163536
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X163536
管理番号 1214543 
審判番号 不服2009-22405 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-17 
確定日 2010-04-05 
事件の表示 商願2007-87977拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WESTFIELD」の文字を標準文字で書してなり、第16類、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成21年11月17日付け手続補正書により、第16類「印刷物,小冊子,ポスター,パンフレット及び販売促進用の印刷物,雑誌,身分証明記入カード用紙,教材(器具を除く。),文房具類」、第35類「経営管理,事業管理,事業の調査及びデータ分析,事業の管理及び組織に関する助言,商業又は広告のための展示会及び商品見本市の企画・運営・開催,広告スペースの貸与,商品の販売促進・役務の提供の促進のためのポイント蓄積及びポイント清算,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」及び第36類「建物・土地の管理,建物・土地の貸与,銀行業務,クレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算,両替,ギフトカードの発行,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,建物内のスペースの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、この商標登録出願において指定する役務について、出願人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。
(2)本願に係る指定商品及び指定役務中、「身分証明書、教材、小売り店サービス、不動産の管理及び貸与」等の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(3)本願に係る指定役務中、第35類「ショッピングセンターの中のスペースの管理及び貸与」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、第35類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、出願人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについての疑義がなくなった。
その結果、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなったと認められる。
(2)商標法第6条第1項並びに同法第6条第1項及び第2項について
本願に係る指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項並びに同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項並びに同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-18 
出願番号 商願2007-87977(T2007-87977) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X163536)
T 1 8・ 91- WY (X163536)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶津金 純子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
久我 敬史
商標の称呼 ウエストフィールド 
代理人 中村 稔 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 

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