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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1213001 
審判番号 不服2009-24693 
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-14 
確定日 2010-03-23 
事件の表示 商願2007-69277拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年6月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年9月10日及び当審における平成21年12月14日付け手続補正書により、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止めを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レンズ付きフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶・水盤・風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第5015004号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5022930号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)原審において、請求人(出願人)が提出した平成20年9月10日付け上申書及び添付書類(取扱商品の写真)によれば、請求人(出願人)は、その指定役務に係る業務を行っていることが認められるから、請求人が本願において指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義はなくなったものと認められる。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1及び2の指定商品とは類似しない役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)

審決日 2010-03-05 
出願番号 商願2007-69277(T2007-69277) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
T 1 8・ 18- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男津金 純子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
久我 敬史
商標の称呼 シシドヒルズカントリークラブ、シシドヒルズカントリー、シシドヒルズ、シシド、ヒルズカントリークラブ、ヒルズカントリー、ヒルズ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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