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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y091641
管理番号 1205205 
審判番号 不服2009-5242 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-10 
確定日 2009-10-16 
事件の表示 商願2005-78149拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「STOP」の欧文字及び「ストップ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年8月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同18年5月24日付け手続補正書により、該手続補正書記載の商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第853406号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、第16類に属する商品の一部について、本権の分割移転により、請求人(出願人)に名義変更され、その変更の登録が平成21年2月25日になされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記名義変更された商品以外の商品とは、類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-10-06 
出願番号 商願2005-78149(T2005-78149) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y091641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美大橋 良成 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 木村 一弘
末武 久佳
商標の称呼 ストップ 
代理人 谷 義一 

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