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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y091541
管理番号 1202075 
審判番号 不服2004-8603 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-26 
確定日 2009-08-19 
事件の表示 商願2003-4830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Digital Music Notebook」を標準文字で表してなるものであり、第9類、第15類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成15年1月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成16年4月26日付け手続補正書により、指定商品中第9類を削除する補正をした結果、第15類「調律機,電気又は電子楽器用アンプ,その他の楽器,電気又は電子楽器用エフェクター,その他の演奏補助品,音さ,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,ミュージックシーケンサー,楽音サンプラー(電子楽器用のものに限る。),自動リズム演奏装置」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,通信を用いて行う画像の提供(動画を含む),通信を用いて行うゲームの提供,通信を用いて行うカラオケのための画像・楽曲・歌詞の提供 」になったものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
(1)原査定は、「本願商標は、その構成中に、『Digital Music』の文字を有してなるところ、近年、前記文字に通じる『デジタルミュージック(音楽)』の文字が本願の指定商品(役務)を取り扱う業界において、普通に使用されており、また、ダウンロード可能なデジタル音楽のプレーヤーとしての『デジタルミュージックプレーヤー』も流通している実情よりすれば、前記文字より、『デジタルミュージック(音楽)に関する商品(役務)』と認識させることも決して少なくなく、これをその指定商品(役務)中「前記文字に照応する商品(役務)」以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質又は質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Digital Music Notebook」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさで、全体としてまとまりよく一体に表されているものであり、かつ、構成中の「Digital Music」が、本願指定商品又は指定役務との関係で具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとも言い難いものである。
また、職権を持って調査するも、「Digital Music」の語が、本願指定商品又は指定役務を取り扱う業界において商品の品質又は役務の質を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品の又は指定役務の何れに使用しても、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-07-30 
出願番号 商願2003-4830(T2003-4830) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y091541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 米重 洋和 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
内山 進
商標の称呼 デジタルミュージックノートブック、ミュージックノートブック、ノートブック 
代理人 平山 一幸 
代理人 海津 保三 

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