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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1200545 |
審判番号 | 不服2008-16562 |
総通号数 | 116 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-06-30 |
確定日 | 2009-07-30 |
事件の表示 | 商願2007-51047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、紺色の横長矩形内に「CREVIA」の白抜きされた欧文字を横書きしてなり、第9類「電子出版物」を指定商品として、平成19年5月23日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。 (1)登録第2430426号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「クレディア」の片仮名文字及び「CREDIA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成元年9月18日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として同4年6月30日に設定登録されたものである。 そして、その後、平成14年3月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同年9月4日に指定商品を第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録がされた後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,写真,写真立て」について、登録を取り消すとの審決が同21年2月9日に確定し、その登録が同年3月5日になされ、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第2502133号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「CREDIA」の欧文字(「C」「R」「E」「D」の各文字は、やや図案化されている。)を横書きしてなり、平成2年3月9日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として同5年2月26日に設定登録されたものである。 そして、その後、平成14年10月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同15年5月21日に指定商品を第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録がされた後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,写真,写真立て」について、登録を取り消すとの審決が同21年2月9日に確定し、その登録が同年3月5日になされ、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第2053917号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「Clivia」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年4月23日登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として同63年6月24日に設定登録され、その後、平成10年3月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1及び2との類否 引用商標1及び2の商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2(1)及び(2)のとおり、それぞれの商標権は、指定商品の一部について商標登録を取り消すとの審決がそれぞれ平成21年2月9日に確定し、その登録がされているものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と非類似の商品になったと認められる。 (2)本願商標と引用商標3との類否 引用商標3の商標登録原簿の記載に徴すれば、その商標権は、平成20年6月24日存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同21年3月4日になされているものである。 (3)まとめ 以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-07-16 |
出願番号 | 商願2007-51047(T2007-51047) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 土井 敬子 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 木村 一弘 |
商標の称呼 | クレビア |
代理人 | 北村 行夫 |