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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
管理番号 1197178 
審判番号 不服2008-32887 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-26 
確定日 2009-05-08 
事件の表示 商願2007- 60141拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Fruits&Flower」の文字を大きく横書きし、それらの文字の中央下部に「フルーツ&フラワー」の文字を小さく表した構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成19年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Fruits&Flower』、『フルーツ&フラワー』の文字を書してなるところ、構成文字全体では『果実と花』の意味合い以外認識させない。そして、『果実』も『花』も指定商品の原材料として使用されていることは明らかであるから、これをその指定商品に使用しても、単に、商品の品質・原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「Fruits&Flower」の文字と「フルーツ&フラワー」の文字とからなるところ、その構成中の「Fruits」及び「フルーツ」の文字が、「果物、果実」を意味する英語及びその表音と認められ、また、「Flower」及び「フラワー」の文字が、「花」を意味する英語及びその表音と認められるものである。
そして、たとえ、これらの文字を「&」で結合した「Fruits&Flower」の文字と「フルーツ&フラワー」の文字から、原審説示の意味を理解するとしても、これが本願指定商品の品質、原材料を直接かつ具体的に表示するものとは言い難いものであることから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標構成中の「Fruits&Flower」又は「フルーツ&フラワー」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-04-22 
出願番号 商願2007-60141(T2007-60141) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子井出 英一郎 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田村 正明
杉本 克治
商標の称呼 フルーツアンドフラワー、フルーツフラワー 
代理人 小倉 正明 

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