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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
管理番号 1195414 
審判番号 不服2008-11473 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-07 
確定日 2009-04-01 
事件の表示 商願2006- 64170拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年7月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年2月25日付け手続補正書により、第3類「せっけん類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『柔らかいせっけん』の意味合いを認識させる英語『Softsoap』の文字を普通に用いられる方法で表示する域を脱しない程度に表してなるものであるから、これをその指定商品中の前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、濃い藍色で塗りつぶされた横長矩形内に、白抜きの「Softsoap」の欧文字と、「Softsoa」の欧文字の下に、末尾の小文字「p」の下部に合わせるように引かれた白色細線を配し、全体としてまとまりよく表してなるものである。
そして、たとえ、その構成中の「Softsoap」の文字部分が、「柔らかいせっけん。軟せっけん」の意味合いを認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、全体として図形と文字との均衡のとれたものといえるものであり、ありふれた構成の域を脱する程度にまで図案化されているとみるのが相当であるから、構成全体をもって、図形と各文字の組み合わせからなる出願人の創造にかかる特異な商標として、把握されるというべきものである。
そうとすれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
さらに、本願に係る指定商品について、上記1のとおり補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれは解消した。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであり、また同法第4条第1項第16号に該当しないものとなったから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2009-03-12 
出願番号 商願2006-64170(T2006-64170) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y03)
T 1 8・ 13- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫深沢 美沙子 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉本 克治
小畑 恵一
商標の称呼 ソフトソープ 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 

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