• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X03
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X03
管理番号 1193850 
審判番号 不服2008-13874 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-13 
確定日 2009-02-20 
事件の表示 商願2007- 15142拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エクシーズ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年2月9日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年9月13日付け手続補正書において、最終的に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。
(1)登録第2214746号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなるものであり、昭和55年7月11日に登録出願、旧第4類「化粧品およびその他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同12年3月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2476699号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「イクシーズ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年4月20日に登録出願、旧第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録され、その後、同15年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同16年8月11日に、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「エクシーズ」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「エクシーズ」の称呼を生ずるものであり、全体として特定の熟語的意味合いを看取させることのない一種の造語を表したものと認められる。
他方、引用商標2は、「イクシーズ」の片仮名文字よりなるところから、その構成文字に相応して「イクシーズ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「エクシーズ」の称呼と、引用商標2より生ずる「イクシーズ」の称呼を比べてみるに、両商標の称呼は、共に長音を含む5音からなり、長音を含む第2音以下の各音を共通にし、わずかに第1音目における「エ」と「イ」の音の差異を有するものである。
そして、相違する「エ」と「イ」の音は、称呼の識別上重要な位置をしめる語頭音であるとはいえ、これらの音は、音声学でいう「母音三角形」の隣同士に位置する短母音であって、音の中でも調音方法が近い音であり、かつ、「イ」の音が舌面位置の高い小開き母音であり、「エ」の音は舌面位置を中位とする半開き母音であって、口の開き方にも近いものがあるから、これら両者は音質が近似する音として聴取されるものである。
そうすると、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいとはいい難く、また、両称呼における第3音「シ」が長音を伴って強く発音されることを併せて考慮すれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が相似たものとなり、互いに聴き誤るおそれがあるものといわざるをえない。
次に、本願商標と引用商標2の外観上の差異についてみると、本願商標「エクシーズ」と引用商標2「イクシーズ」の各文字部分は、いずれも長音文字を含む片仮名5文字からなり、語頭部において「イ」と「エ」の差異を有する微差であり、語頭部の一文字を除いた「クシーズ」の4文字を共通にしており、さらに、本願商標と引用商標2は、いずれも特定の観念を想起しない造語商標であることと相俟って、需要者がそれぞれを時と所を異にして隔離的に接した場合には、視覚上少なからず近似した印象を受けるとみるのが相当である。
また、本願商標及び引用商標2の観念上の差異についてみると、両商標は、上記のとおり、共に造語からなるものであり、観念上で明確な違いを有するものでないから、その違いにより両者が別異のものとして明確に区別されるとはいえない。
さらに、取引の実情について検討するに、本願商標と引用商標2とが、指定商品全般について商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれは生じないという特別な取引の実情が存するという理由及び証拠は見出せない。
以上の認定を総合すると、本願商標と引用商標2とは、観念において明確な違いを有するものではなく、外観において近似し、称呼において相紛らわしく、当該指定商品について商品の出所の混同を生ずるおそれはないと考えさせる特別の事情も存在しないから、これらを同一又は類似の商品に使用したときは、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。
以上のとおり、本願商標は、引用商標1との類否について判断するまでもなく、引用商標2と類似するものであり、両者の指定商品も同一のものを含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお、請求人は、過去の登録例及び審決例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、過去の審決例及び判決例の判断に拘束されることなく、個々の事案に即して当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであり、また、いずれも本願商標とは商標の構成及び指定商品等を異にする事案であって、必ずしも本件に適切なものとはいえない。したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標1)



審理終結日 2008-12-08 
結審通知日 2008-12-12 
審決日 2008-12-24 
出願番号 商願2007-15142(T2007-15142) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X03)
T 1 8・ 261- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉本 克治
小畑 恵一
商標の称呼 エクシーズ 
代理人 会田 恒司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ