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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200619894 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y0305 |
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管理番号 | 1182712 |
審判番号 | 不服2006-19905 |
総通号数 | 105 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-09-07 |
確定日 | 2008-08-07 |
事件の表示 | 商願2005- 8133拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「心やわらぐ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」の商品を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『心が穏やかになること』を意味する『心やわらぐ』の文字を表してなるところ、『香水類,芳香剤(身体用のものを除く。),香料類,芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),浴剤』等の製造販売者にあって、『心やわらぐ』の文字は、香りの情感表現としての『心地よい』等の文字と同様に、商品の販売フレーズとして広く使用されているところである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果(商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知)について、請求人に対し、所定の期間を指定し、意見を述べる機会を与えて通知した内容は、以下のとおりである。 「心やわらぐ」に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。 1 新聞記事情報 「暮らしの中に自然の香りを*アロマテラピー*専門店あす開店*旭川」の見出しのもと、「【旭川】花や草など自然のエキスが原料の芳香料で、気分をリラックスできるアロマテラピーグッズの専門店「アロマハウス・リフレナ」(鈴木敦子代表)が二十五日、旭川市五ノー四、ミズノビル二階にオープンする。・・・『花の香りで気分転換もできるし、心もやわらぐ。お気に入りの香りを生活にプラスしてほしい。』と鈴木さん。」との記載(1996.11.24 北海道新聞朝刊地方 27頁)。 2 インターネット情報 (1)「ユキコ・ハナイソープギフトD 上品なデザインと心やわらぐ花の香りでお客様用、贈り物に最適です。」との記載(まごころ堂(小倉ハンター)おちゃのこ店のホームページ(http://find.accessup.org/find/ac.asp?frame=1&engine=&frame=1&q=&key=%93%FA%96%7B%82%CC%96%BC%93%92%81@%8F%5C%98a%93c&defaults=Yahoo&blog_en=all_blog))。 (2)「日本の名湯 源泉の愉しみ 【発売元又は製造販売元】ツムラライフサイエンス ●心清らか濁河、・・・、こころやわらぐ十和田、・・」との記載(株式会社創快ドラッグのホームページ(http://find.accessup.org/find/ac.asp?S_iC=%95%B6%8E%9A&ocs=sjis&side=yes&q=%93%FA%96%7B%82%CC%96%BC%93%92+%90S%82%E2%82%ED%82%E7%82%AE+%83c%83%80%83%89&key=%93%FA%96%7B%82%CC%96%BC%93%92%81@%90S%82%E2%82%ED%82%E7%82%AE%81@%83c%83%80%83%89&defaults=Yahoo&engine=&blog_en=all_blog))。 (3)「心が和らぐ、オレンジの香り♪【ポール&ジョーモイスチャライジングミスト】 」との記載(スタイルクリエイト株式会社のホームページ(http://find.accessup.org/find/ac.asp?frame=1&engine=&frame=1&q=&key=%90S%82%E2%82%ED%82%E7%82%AE%8D%81%82%E8&defaults=Yahoo&blog_en=all_blog))。 (4)「いち髪 高機能ヘアマスクの商品情報 メーカー名 クラシエホームプロダクツ ブランド名 いち髪 商品名 高機能ヘアマスク 商品説明 新成分「高浸透 純・和草エキス(スペシャル・リペア)を配合。・・・心やわらぐ山桜の香り。」との記載(@cosme 株式会社アイスタイルのホームページ(http://find.accessup.org/find/ac.asp?frame=1&engine=&frame=1&q=&key=%90S%82%E2%82%ED%82%E7%82%AE%8D%81%82%E8&defaults=Yahoo&blog_en=all_blog))。 (5)「薫物屋香楽 線香・塗香・入浴剤・他 香楽謹製 世界遺産「香り三景」・・熊野(水の香り)紀伊山脈源流の清澄な水のように、清らかで心やわらぐ香りがただよいます。」との記載(株式会社みやびのホームページ(http://find.accessup.org/find/ac.asp?frame=1&engine=&frame=1&q=&key=%90S%82%E2%82%ED%82%E7%82%AE%8D%81%82%E8&defaults=Yahoo&blog_en=all_blog))。 (6)「AromaRose?アロマ専門店?【daily delight/デイリーディライト】練り香水*ジャスミン*?商品説明?香り 心がやわらぐ優雅な香り」との記載(スノードロップ有限会社のホームページ(http://find.accessup.org/find/ac.asp?frame=1&engine=&frame=1&q=&key=%97%FB%82%E8%8D%81%90%85%81@%82%E2%82%ED%82%E7%82%AE&defaults=Yahoo&blog_en=all_bloghttp://store.yahoo.co.jp/nyuuyokuzaiya/070214008.html))。 (7)「フレグランスオイル フロリダに拠点を置くAll Natural Botanicals(ANB)社のフレグランスオイル。・・フレグランスオイル(ジャスミン)心がやわらぐ清らかな香り」との記載(株式会社ルフランのホームページ(http://find.accessup.org/find/ac.asp?frame=1&engine=&frame=1&q=&key=%82%60%82q%82n%82l%82%60%82q%82n%82r%82d%81@%90S%82%E2%82%ED%82%E7%82%AE&defaults=Yahoo&blog_en=all_blog))。 以上のように、当審で行った新聞記事及びインターネット情報の調査の事実を考慮すれば、本願商標「心やわらぐ」の文字よりは、「心がおだやかになる」という意味合いを理解させる語として使用されていると認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品中「香水類,芳香剤,香料類,芳香消臭剤,浴剤」等の香りを有する商品に使用したときは、商品の効能を説明する語として、または、商品の販売、促進のためのフレーズとして理解されるにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものとみるのが相当であるから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認める。 4 職権証拠調べに対する請求人の意見の要点 前記3の証拠調べ通知書に対し、請求人は、以下のように述べている。 証拠調べに基づく事実について (一)新聞記事情報について (1)「心もやわらぐ」と助詞「も」を付加した一般的な表現であり、「心やわらぐ」のみからなる語が商品の効能もしくは商品の販売・促進のためのフレーズであるとする根拠とはなり得ない。 (二)インターネット情報について (1)及び(2)「心やわらぐ」、「こころやわらぐ」の後に他の説明文言を伴った記載であり、「心やわらぐ」のみからなる語が香りを有する商品との関係において商品の効能を説明する語もしくは商品の販売・促進のためのフレーズであるとは断定できない。 (3)「心が和らぐ」は、助詞「が」を付加した一般的な表現であり、「心やわらぐ」のみからなる用例を示すものではない。 (4)及び(5)「心やわらぐ」の後に他の説明文言を伴った記載であり、「心やわらぐ」のみからなる語が香りを有する商品との関係において商品の効能を説明する語もしくは商品の販売・促進のためのフレーズであるとは断定できない。 (6)及び(7)「心がやわらぐ」は、助詞「が」を付加した一般的な表現であり、「心やわらぐ」のみからなる用例を示すものではない。 引用した資料には、助詞を伴った一般的な表現又は「心やわらぐ」前後に説明文言を伴った表現が見受けられるが、単独で商品を説明する語もしくは商品の販売・促進のためのフレーズとして用いられている事例はなく、本件商標に接した需要者は、「心やわらぐ」をそのまま感覚的に捉え、イメージ化するとしても、そのようなイメージによって自他商品を識別しようとして商品提供者が採用した商標であると認識することは疑いのないところというべきである。 (三)審決例 不服2006-12218「心やすまる」について 本件商標と同様に第3類の商品を指定しており、また本件商標と比較的構成も近い事例であると考えられ、このような商標が自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断されているから、本件商標が拒絶される理由が存在しない。 (四)以上のとおり、需要者が本件商標に接した場合、機能的表示と認識せずに自他商品識別標識として認識することは疑いのないところである。 5 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「心やわらぐ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「やわらぐ」の文字は、「おだやかになる。柔和になる。」(広辞苑第五版 株式会社岩波書店発行)を意味する語であり、「心」の文字は、「気持。心持。」などの意味を有する語(広辞苑第五版 株式会社岩波書店発行)であり、両語は、日常的に用いられ、その意味も広く知られているものである。 ところで、ストレスの多い現代社会において、芳香が気分をリラックスさせたり、ストレスによりバランスを崩した生体の機能を調節する作用があることなどから、「アロマセラピー:花・香草などの香りをかいでストレスを軽減し、心身の健康をはかる療法。」(広辞苑第五版 株式会社岩波書店発行)などが行われるようになり、「アロマオイル:芳香性の油」(現代用語の基礎知識2008 株式会社自由国民社発行)、「お香」など、「香り」にこだわった商品が注目されるようになり、本願指定商品を取扱う業界においても、香りにこだわって、商品が開発、販売されていることは以下(a)ないし(e)の新聞記事の記載から窺い知ることができる。 (a)「トイレの香りにこだわり エステー化学R&D開発企画グループ・前田陽介さん」の見出しのもと,「エステー化学では現在、部屋用芳香剤で八種類、トイレ用で八種類の香りを用意している。そのうち、それぞれ売れ筋上位五位くらいまでは定番アイテムとして、それ以下はシーズンごとに入れ替えている。いま店頭に並んでいるのは、トイレ用が緑茶、部屋用がジャスミンティー。・・・十月二十四日から発売した香りは『ワイン』。春はサクラ、夏は南国フルーツなど、季節感あふれるラインナップだ。前田さんは『さまざまな香りを楽しみたいという消費者のニーズにこたえたい』とし、香りの市場づくりに意欲を燃やす。」との記載(2005.11.3 FujiSankei Business i.7頁) (b)「[あんぐる]甘?いバスタイム 量り売り」の見出しのもと,「新宿ロフトの一角で、せっけんの量り売りをする『バスイング』の店構えは、まるでアイスクリーム店のようだ。ショーケースをのぞくと、バニラやバナナ、グレープなど、アイスクリーム状になった色とりどりのせっけんが並ぶ。本物のアイスのような甘い香りが漂い、思わず食べたくなる。ハーブの輸入卸などを手がける『コネクト』が商品開発した。『おいしそうな雰囲気に包まれて入浴時間を過ごしてほしい』と考え、気分によって、いろいろ楽しめるよう量り売りを始めた。」との記載(2005.1.18 読売新聞 東京夕刊 9頁) (c)「【快適生活学】バスタイム 香りでリラックス」の見出しのもと,「香りでリラックス気分にひたれるということから、入浴商品の開発にも香りは取り入れられており、せっけんの中には『気分に合わせて香りを選べる』という商品もあります。香りは色や言語のイメージと深い関連性があることも分かっているので、こうした商品はパッケージの色やキャッチフレーズにも、心地よいバスタイムを演出する工夫があります。香りそのものの流行はその役割と同じく、時代とともに変化します。かつては『フローラル(花)』が多かったせっけんにも、『フルーティー(果物)』など香りの選択肢は増えています。」との記載(2006.5.29 産経新聞大阪朝刊 20頁) (d)「(とれんどサーチ)ボディーソープの香り こだわる消費者増え、多様化進む」の見出しのもと,「ラベンダー、グレープフルーツ、さくら・・・。ボディーソープの香りが多様化している。お風呂タイムをいっそうリラックスして過ごそうと、自分の好きな香りにこだわる消費者が増えているようだ。・・・ボディーソープ市場で先陣を切ってきた花王は07年、甘酸っぱい『アップルマンゴー』の香りを売り出した。『家族での入浴時にうきうきした気分にする香り』として選んだという。クラシエも06年に『ぶどうの葉』『緑茶』、07年に『グレープフルーツ』『ゆず&はちみつ』の香りを次々に商品ラインナップに加えた。種類を増やした理由について、同社商品開発部の松田誠司さんは『香りは選ぶ理由の上位で、重要な品質。・・・』と説明する。・・・ユニリーバは、フローラルを軸にしてきた『ラックス』シリーズを見直し、今春から消費者テストで支持が高かった香り3種類にした。『香りを選びたい』という消費者の声に応えたそうだ。・・・90年代になり、洗い上がりの違いを香りに託すようになった。例えば『さっぱり』『さらさら』だとライムやレモンなどの柑橘(かんきつ)系、草花(グリーン)、『うるおい』には桃・・・などと香りの多様化が始まった。・・ここ数年、『癒やし』が暮らしのキーワードになり、ボディーソープも『体を洗うプラスα』の役割が求められるようになってきた。メーカー側も、香りを『商品の重要な価値』と位置づけている。香りの商品開発競争は、今後も続きそうだ。」との記載(2007.12.23 朝日新聞 東京朝刊 5頁) (e)「〈空知 かいしゃ手帳〉112*ローレル=砂川市*化粧品・生活雑貨 製造販売*商品開発に女性の心*入浴用粉末、OEM好調」の見出しのもと,「香りにもこだわる。『よくある温泉の入浴用粉末ではなく、こういう香りがあったらいいな、と思う気持ちを生かしています』。・・・これまでに開発・発売した入浴用粉末は約千八百種。」との記載(2007.12.22 北海道新聞朝刊地方 27頁)。 このように、本願指定商品を取り扱う業界においては、香りにこだわった商品の開発が行われ、その需要者が商品を選ぶ際には、香りを重要な要素としているといった実情において、本願商標の「心やわらぐ」の文字は、上記3の証拠調べ通知の記載によれば、「気持ちがおだやかになる」ことを表す語として、「せっけん,化粧品,香水類,芳香剤,香料類,浴剤」などの香りを有する商品について使用されており、その商品の香りをアピールするために、その香りの効能が、「気持ちをおだやかにする」ものであることを理解させる語として、普通に使用されているといい得るものである。さらに、当審において調査するも、「心やわらぐ」の文字が、香りを有する商品に「気持ちをおだやかにする」という意味合いを理解させる語として使用されていることが以下の(あ)ないし(う)より窺えるものである。 (あ)「Shop Douee/デザイナーDesigners 『髪とお肌をシアバターでエステしよう!』/『サンタール エ ボーテ』のカリテシリーズは上質のこだわり泡立ちもよく、サラサラな髪質に洗い上げます。アロマな香りは心やわらぐ柑橘系。」との記載(株式会社ドゥーエーの運営するShop Doueeのウェブページ(http://www.douee.jp/shopdetail/014001000001/020/010/order/))。 (い)「LAGARE/サンハーブサシェL(ハンガータイプ)の詳細/ハンガータイプの気軽に香りが楽しめるサシェ。心やわらぐ甘い香り。」との記載(株式会社リアルアンリアルの運営するLAGAREのウェッブページ(http://mgf.lagare.info/category/1_%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E3%83%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8/15_%E9%9B%91%E8%B2%A8/802_%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%B5%E3%82%B7%E3%82%A7%EF%BC%AC%EF%BC%88%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%EF%BC%89.html))。 (う)「DIPTYQUE/CANDLE/AUBEPINE(セイヨウサンザシ)・・・春の訪れとともに咲く、繊細で小さなセヨウサンザシを感じさせる、心がやわらぐバニラとスィートアーモンドの香りです。」との記載(有限会社THINK&CO.の運営するTHE PARKのウェブページ(http://www.rakuten.co.jp/thepark/1877487/1877489/1885140/1877646/))。 そうとすれば、本願商標の「心やわらぐ」の文字を、本願指定商品中「香水類,芳香剤,香料類,芳香消臭剤」などの香りを商品とする商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、単に、該商品が「気持ちがおだやかになる香りを有する商品」であることを表したものと理解するにすぎず、商品の効能等を表したものと認識するとともに、香りをアピールするための端的なフレーズないし宣伝文句と認識するにとどまるものというべきであるから、自他商品の識別標識としては認識し得ないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、全体として、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 なお、請求人は、前記4の意見書において、証拠調べ通知に引用した、インターネット情報について、単なる「心やわらぐ」の用例を示すものではない旨述べているが、「心やわらぐ」の文字を、香りを商品とする商品に使用したときは、「気持ちがおだやかになる香り」程の意味合いを容易に理解させるものであり、また、先に述べた「心やわらぐ」の文字と、香りを有する商品との関係において、その商品の香りについての効能等を表す語として使用されている事実は、上記3及び(あ)ないし(う)のとおりであるから、本願商標については、これに接する取引者、需要者をして、前記認定のとおりの意味合いを理解、認識されるものとみるのが相当であって、それ以外に新たな観念が生じるというような格別の事情は見当たらない。したがって、請求人のこの主張は採用できない。 また、請求人は、「心やすまる」の審決例を挙げているが、そもそも、商標の識別性の判断は、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるものであるから、請求人(出願人)の挙げた登録例は、本願商標と事案を異にするものといわざるを得ない。そして、その登録例によって、本願商標が、上記3及び(あ)ないし(う)のように使用されている事実が否定されるとはいえないから、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことは前述のとおりであり、請求人(出願人)の挙げた登録例の存在によってその認定が左右されるものではない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2008-06-04 |
結審通知日 | 2008-06-10 |
審決日 | 2008-06-26 |
出願番号 | 商願2005-8133(T2005-8133) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(Y0305)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 野口 美代子、酒井 福造 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
清川 恵子 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ココロヤワラグ |
代理人 | 大島 泰甫 |
代理人 | 小原 順子 |
代理人 | 稗苗 秀三 |
代理人 | 後藤 誠司 |