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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200619905 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y0305 |
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管理番号 | 1182711 |
審判番号 | 不服2006-19894 |
総通号数 | 105 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-09-07 |
確定日 | 2008-08-07 |
事件の表示 | 商願2005- 8135拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「心はずむ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」の商品を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『心がうれしくて気持ちがうきうきすること』を意味する『心はずむ』の文字を表してなるところ、例えば、『せっけん,化粧品,香水類,芳香剤(身体用のものを除く。),香料類,芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),浴剤』等の製造販売者にあって、『心はずむ』の文字は、香りの情感表現としての『心地よい』等の文字と同様に、商品の販売フレーズとして広く使用されているところである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果(商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知)について、請求人に対し、所定の期間を指定し、意見を述べる機会を与えて通知した内容は、以下のとおりである。 「心はずむ」に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。 (1)「オーラトレモロ(オードパルファン)心はずむ香り ブランド:AURA(オーラ)発売元 R・フィールド」との記載(ケンコーコム株式会社のホームページ(http://www.kenko.com/product/item/itm_8842740072.html))。 (2)「conoha ミニソープセット 朝と夜の基本のスキンケアソープ、マリンコラーゲンとチャコール・クレイ。オーガニックハーブ精油をブレンドしたスイートオレンジとローズマリーの4種がお試しいただけます。・・・スイートオレンジ スイートオレンジとレモングラスをブレンドした、みずみずしく心はずむ香りです。」との記載(サントリー株式会社健康食品事業部のホームページ(http://www.suntory-kenko.com/conoha/lineup/mini/index.htmll))。 (3)「和のかほり 春夏秋冬 それぞれの季節をイメージした香り付きのキャンドルとお香は、新年の挨拶や幅広い年齢層に対応するギフトとして人気のアイテムです。・・夏 すべてをキラキラ輝かす真夏の太陽の心はずむ晴れやかな香り」との記載(カメヤマ株式会社のホームページ(http://k-design.kameyama.co.jp/product/season/early2007/000226.html))。 (4)「モンクレール アロマ ハンドソープ お肌にやさしいエッセンシャルオイルタイプのハンドソープ・・・香りは、心はずむフローラル系のローズ、ラベンダー、リリーと、心なごむナチュラル系のシトラス、グリーンティー、ディープフォレスト、ユーカリミントの7種類。」との記載(有限会社モンクレールのホームページ(http://www.beautiful.co.jp/ah.html))。 (5)「THE BODY SHOP フルーツボディケア ボディバター 心はずむ豊かな香りと、とろけるようにお肌になじむ心地よいテクスチャー、うっとりするようなお肌のうるおい。」との記載(株式会社イオンフォレストのホームページ(http://shop.the-body-shop.co.jp/ec/html/category/001/001/38/category38_0.html))。 (6)「サントリーconohaコンディショナー スイートオレンジ 自然のちからでやさしく仕上げる、香りのコンディショナーです。・・・conohaコンディショナースイートオレンジは、気持ちが明るくなるようなスイートオレンジと、リフレッシュ感あるレモングラスのみずみずしく心はずむ香りです。」との記載(トランスコスモス株式会社(アレカオカンパニー)のホームページ(http://shampoo.arekao.jp/overview-45538.html))。 (7)「ライオン 植物物語ハーブBボディソープ詰め替用ハッピーベリーの香り 植物のやさしさと、ハーブのうるおいをブレンドした身体用洗浄剤です。・・心はずむ甘酸っぱいベリーの香り、ソフトな洗い心地です!」との記載(株式会社イージャパンアンドカンパニーズのホームページ(http://www.ejapan.co.jp/item/itemcode.php?&item=4903301370925))。 (8)「楽布 花の香りが選べる巾着、にほひ袋のギフト 香の花 心はずむ爽やかなさくらの香り」との記載(株式会社ハイメンのホームページ(http://store.yahoo.co.jp/rakuhu/06g013oc.html))。 (9)「【バスフィズ】ソルティーアロマフィズ(ソルト入り)?ピュアグレープフルーツ?・・【エッセンシャルオイル配合の厳選の5種類】ピュアグレープフルーツ 心がはずむフレッシュな香り。」との記載(有限会社入浴剤屋のホームページ(http://store.yahoo.co.jp/nyuuyokuzaiya/070214008.html))。 (10)「スージーネイルカラーS 心はずむ、きらめくパラダイスカラー。“スージーネイルカラーS”【お問合せ】SUSIE N.Y. DIVISION」との記載(エキサイト株式会社のホームページ(http://woman.excite.co.jp/beauty/cosme/pid_15057.html)。 (11)「誰より早くキレイになって、とっておきのクリスマスを」の見出しのもと,「フレグランスで印象付けて恋を呼ぶ演出を・・・眺めているだけでも心はずむボトルにも、各ブランドのこだわりが感じられます。」との記載(シティリビング 2006年11月3日【1156号】サンケイリビング新聞社シティ事業本部(http://www.citywave.com/marugoto/pdf/20061103/1103-12=13.pdf))。 以上のように、当審で行ったインターネット情報の調査の事実を考慮すれば、本願商標「心はずむ」の文字よりは、「心がうれしくて気持ちがうきうきする」という意味合いを理解させる語として使用されていると認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品中「せっけん,化粧品,香水類,芳香剤,香料類,芳香消臭剤,浴剤」等の香りを有する商品に使用したときは、商品の効能を説明する語として、または、商品の販売、促進のためのフレーズとして理解されるにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものとみるのが相当であるから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認める。 4 職権証拠調べに対する請求人の意見の要点 前記3の証拠調べ通知書に対し、請求人は、以下のように述べている。 (一)証拠調べに基づくインターネットのウェブサイトの記載について (1)ないし(3)は、(1)「オードパルファン」「香り」という品質表示語、(2)「スイートオレンジとレモングラスをブレンドした」という説明文言、(3)「すべてをキラキラ輝かす真夏の太陽の」という説明文言を伴って、全体としての意味が容易に読み取れることから、単なる「心はずむ」の用例を示すものではない。 (4)「香りは、心がはずむようなフローラル系のローズやラベンダー、リリー」であることが容易に読み取ることができるから、単なる「心はずむ」の用例を示すものではない。 (5)ないし(11)は、(5)「豊かな香り」という語句、(6)「気持ちが明るくなるようなスイートオレンジと、リフレッシュ感あるレモングラスの」という説明文言、(7)「甘酸っぱいベリーの香り」という説明文言、(8)「爽やかなさくらの香り」という説明文言、(9)「ピュアグレープフルーツ」「フレッシュな香り」という説明文言、(10)「きらめく」という説明文言、(11)「眺めているだけでも」という説明文言を伴って、全体としての意味が容易に読み取れることから、単なる「心はずむ」の用例を示すものではない。 (二)審決例 不服2006-12218「心やすまる」について 本件商標と同様に第3類の商品を指定しており、また本件商標と比較的構成も近い事例であると考えられ、このような商標が自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断されているから、本件商標が拒絶される理由が存在しない。 (三)むすび 引用した資料には「心はずむ」単独で商品の効能を説明する語として、または、商品の販売促進のためのフレーズとして認識し得るものは無く、商品説明文中において具体的な品質表示、効能などの説明とともに使用されるための用語として用いられることがあるとしても、これが独立して、商品の効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとは認められず、需要者が本願商標に接した場合、自他商品識別標識として使用されていると認識されることは疑いのないところと思料する。 5 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「心はずむ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「はずむ」の文字は、「うれしくて気持ちがうきうきする。」(「大辞林第二版 新装版」株式会社三省堂発行)等の意味を有する語であり、「心」の文字は、「気持。心持。」などの意味を有する語(「広辞苑第五版」株式会社岩波書店発行)であり、両語は、日常的に用いられ、その意味も広く知られているものである。 ところで、ストレスの多い現代社会において、芳香が気分をリラックスさせたり、ストレスによりバランスを崩した生体の機能を調節する作用があることなどから、「アロマセラピー:花・香草などの香りをかいでストレスを軽減し、心身の健康をはかる療法。」(「広辞苑第五版」株式会社岩波書店発行)などが行われるようになり、「アロマオイル:芳香性の油」(「現代用語の基礎知識2008」株式会社自由国民社発行)、「お香」など、「香り」にこだわった商品が注目されるようになり、本願指定商品を取扱う業界においても、香りにこだわって、商品が開発、販売されていることは以下(a)ないし(e)の新聞記事の記載から窺い知ることができる。 (a)「トイレの香りにこだわり エステー化学R&D開発企画グループ・前田陽介さん」の見出しのもと,「エステー化学では現在、部屋用芳香剤で八種類、トイレ用で八種類の香りを用意している。そのうち、それぞれ売れ筋上位五位くらいまでは定番アイテムとして、それ以下はシーズンごとに入れ替えている。いま店頭に並んでいるのは、トイレ用が緑茶、部屋用がジャスミンティー。・・・十月二十四日から発売した香りは『ワイン』。春はサクラ、夏は南国フルーツなど、季節感あふれるラインナップだ。前田さんは『さまざまな香りを楽しみたいという消費者のニーズにこたえたい』とし、香りの市場づくりに意欲を燃やす。」との記載(2005.11.3 FujiSankei Business i.7頁) (b)「[あんぐる]甘?いバスタイム 量り売り」の見出しのもと,「新宿ロフトの一角で、せっけんの量り売りをする『バスイング』の店構えは、まるでアイスクリーム店のようだ。ショーケースをのぞくと、バニラやバナナ、グレープなど、アイスクリーム状になった色とりどりのせっけんが並ぶ。本物のアイスのような甘い香りが漂い、思わず食べたくなる。ハーブの輸入卸などを手がける『コネクト』が商品開発した。『おいしそうな雰囲気に包まれて入浴時間を過ごしてほしい』と考え、気分によって、いろいろ楽しめるよう量り売りを始めた。」との記載(2005.1.18 読売新聞 東京夕刊 9頁) (c)「【快適生活学】バスタイム 香りでリラックス」の見出しのもと,「香りでリラックス気分にひたれるということから、入浴商品の開発にも香りは取り入れられており、せっけんの中には『気分に合わせて香りを選べる』という商品もあります。香りは色や言語のイメージと深い関連性があることも分かっているので、こうした商品はパッケージの色やキャッチフレーズにも、心地よいバスタイムを演出する工夫があります。香りそのものの流行はその役割と同じく、時代とともに変化します。かつては『フローラル(花)』が多かったせっけんにも、『フルーティー(果物)』など香りの選択肢は増えています。」との記載(2006.5.29 産経新聞大阪朝刊 20頁) (d)「(とれんどサーチ)ボディーソープの香り こだわる消費者増え、多様化進む」の見出しのもと,「ラベンダー、グレープフルーツ、さくら・・・。ボディーソープの香りが多様化している。お風呂タイムをいっそうリラックスして過ごそうと、自分の好きな香りにこだわる消費者が増えているようだ。・・・ボディーソープ市場で先陣を切ってきた花王は07年、甘酸っぱい『アップルマンゴー』の香りを売り出した。『家族での入浴時にうきうきした気分にする香り』として選んだという。クラシエも06年に『ぶどうの葉』『緑茶』、07年に『グレープフルーツ』『ゆず&はちみつ』の香りを次々に商品ラインナップに加えた。種類を増やした理由について、同社商品開発部の松田誠司さんは『香りは選ぶ理由の上位で、重要な品質。・・・』と説明する。・・・ユニリーバは、フローラルを軸にしてきた『ラックス』シリーズを見直し、今春から消費者テストで支持が高かった香り3種類にした。『香りを選びたい』という消費者の声に応えたそうだ。・・・90年代になり、洗い上がりの違いを香りに託すようになった。例えば『さっぱり』『さらさら』だとライムやレモンなどの柑橘(かんきつ)系、草花(グリーン)、『うるおい』には桃・・・などと香りの多様化が始まった。・・ここ数年、『癒やし』が暮らしのキーワードになり、ボディーソープも『体を洗うプラスα』の役割が求められるようになってきた。メーカー側も、香りを『商品の重要な価値』と位置づけている。香りの商品開発競争は、今後も続きそうだ。」との記載(2007.12.23 朝日新聞 東京朝刊 5頁) (e)「〈空知 かいしゃ手帳〉112*ローレル=砂川市*化粧品・生活雑貨 製造販売*商品開発に女性の心*入浴用粉末、OEM好調」の見出しのもと,「香りにもこだわる。『よくある温泉の入浴用粉末ではなく、こういう香りがあったらいいな、と思う気持ちを生かしています』。・・・これまでに開発・発売した入浴用粉末は約千八百種。」との記載(2007.12.22 北海道新聞朝刊地方 27頁)。 このように、本願指定商品を取り扱う業界においては、香りにこだわった商品の開発が行われ、その需要者が商品を選ぶ際には、香りを重要な要素としているといった実情において、本願商標の「心はずむ」の文字は、前記3の証拠調べ通知の記載によれば、「うれしくて気持ちがうきうきする」ことを表す語として、「せっけん,化粧品,香水類,芳香剤,香料類,浴剤」などの香りを有する商品について使用されており、その商品の香りをアピールするために、その香りの効能が、「うれしくて気持ちがうきうきする」ものであることを理解させる語として、普通に使用されているといい得るものである。 そうとすれば、本願商標の「心はずむ」の文字を、本願指定商品中「香水類,芳香剤,香料類,芳香消臭剤」などの香りを商品とする商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、単に、該商品が「うれしくて気持ちがうきうきする香りを有する商品」であることを表したものと理解するにすぎず、商品の効能等を表したものと認識するとともに、香りをアピールするための端的なフレーズないし宣伝文句と認識するにとどまるものというべきであるから、自他商品の識別標識としては認識し得ないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、全体として、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 なお、請求人は、前記4の意見書において、証拠調べ通知に引用した、インターネット情報について、単なる「心はずむ」の用例を示すものではない旨述べているが、「心はずむ」の文字を、香りを商品とするの商品に使用したときは、「気持ちがうきうきとする香り」程の意味合いを容易に理解させるものであり、また、先に述べた「心はずむ」の文字と、香りを有する商品との関係において、その商品の香りについての効能等を表す語として使用されている事実は、前記3のとおりであるから、本願商標については、これに接する取引者、需要者をして、前記認定のとおりの意味合いを理解、認識されるものみるのが相当であって、それ以外に新たな観念を生じるというような格別の事情は見当たらない。したがって、請求人(出願人)のこの主張は採用できない。 また、請求人(出願人)は、「心やすまる」の審決例を挙げているが、そもそも、商標の識別性の判断は、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるものであるから、請求人(出願人)の挙げた登録例は、本願商標と事案を異にするものといわざるを得ない。そして、その登録例によって、本願商標が、上記3のように使用されている事実が否定されるとはいえないから、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことは前述のとおりであり、請求人(出願人)の挙げた登録例の存在によってその認定が左右されるものではない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして 本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2008-06-04 |
結審通知日 | 2008-06-10 |
審決日 | 2008-06-26 |
出願番号 | 商願2005-8135(T2005-8135) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(Y0305)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 酒井 福造、野口 美代子 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
清川 恵子 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ココロハズム |
代理人 | 大島 泰甫 |
代理人 | 稗苗 秀三 |
代理人 | 後藤 誠司 |
代理人 | 小原 順子 |