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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y09
管理番号 1181207 
審判番号 不服2007-27482 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-05 
確定日 2008-05-19 
事件の表示 商願2006- 14654拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成18年2月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「PANEL-PC」の文字を太字で普通用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、該文字は『パネル形状のPC(パソコン)』の意を容易に想起させる語であるから、本願商標をその指定商品中『パネル形状のPC(パソコン)』に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に表示するとおり、「PANEL-PC」の文字よりなるところ、その構成中、前半の「PANEL」の文字は、「鏡板。羽目板。」等を意味する語であって、本願の指定商品を取り扱う業界において、「パネル状、薄型」等の意味合いを表す語として、例えば、「液晶パネル(電圧により偏光角度が変わる液晶を利用したパネル状の表示装置。)」や「パネルディスプレー/PANEL DISPLAY(パソコンやワープロで、画面表示に液晶、プラズマを用いた薄型のディスプレー)」の如く使用されている語であり、また、後半の「PC」の文字も、指定商品を取り扱う業界において、「パソコン、パーソナル・コンピュータの略」として使用されているものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、「PANEL」(又はその表音と認められる「パネル」)の文字と「PC」の文字を結合した、「PANEL-PC」、「PANEL PC」又は「パネルPC」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、「タッチ・パネル」(透明な薄膜でディスプレイを覆う形で搭載されるシートパネルに、電気的なボタンとしての機能をもたせたコンピューターの入力装置。)を採用した「パネル形状のPC(パソコン)」の意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている実情にあることを、以下のインターネット情報及び新聞情報から窺い知ることができる。
(1)有限会社サンテックスと称するWebサイト(http://www.suntex.co.jp/index.htm)において、「パネルコンピュータ」の項に、「産業用パネルコンピュータ販売 パネルコンピュータ(パネルPC)は直感的な操作が可能なタッチパネル機能を備えており、POS端末やキオスク端末など省スペースが必要な組み込み機器に適しています。またスリムなタッチパネルコンピュータは、外観はまるで液晶ディスプレイですが、高機能コンピュータとして省スペース環境に適しています。」と記載されている(http://www.suntex.co.jp/panelpc/index.htm)。
(2)株式会社ピノーと称するWebサイト(http://www.pinon-pc.co.jp/index.htm)において、「製品情報」の「組込向け製品情報」の「組込PC」の項に、「・パネル一体型「Panel-PC」NEW」と記載されている(http://www.pinon-pc.co.jp/products/ecogeon/panel-pc/index.htm)。
(3)ワールドウィンテクノロジー株式会社と称するWebサイト(http://www.worldwin.co.jp/index.html)において、「製品情報」の「Panel PC」の項に、「PANEL PC」と記載されている(http://www.worldwin.co.jp/panel17.htm)。
(4)株式会社オーグと称するWebサイト(http://www.aug-inc.com/)において、「産業用コンピュータ」の「パネルコンピュータ」の項に、各種製品の紹介として、例えば、「BPC-6671 17″Panel PC w/Intel P-4」、「BPC-6670 15″Panel PC w/Intel P-4」と記載されている(http://www.aug-inc.com/cgi-bin/aug-inc/siteup.cgi?category=3&page=3)。
(5)ディサイン株式会社と称するWebサイト(http://www.disign-store.com/)において、「02.ディスプレイ関連製品」の「取り扱い製品ラインアップ」の「パネルPC」の項に、各種製品の紹介があり、例えば、「6.4″PANEL PC R06A83S-OFP1」と記載されている(http://www.disign-store.com/products/panelpc/ppc_spec.php?id=264)。
(6)株式会社ウィットと称するWebサイト(http://www.ewit.co.kr/jap/)において、「製品案内」の「LCD Series」の「PanelPC」の項に、「(株)ウィットのSRPC産業用コンピューターPanel PCは一般的なPanel PCより品質が固定的で信頼できる堅固な製品でSRPCのアルミニウムで製作されたPanelはNEMA4/IP65標準に適し、防水、防汚染など様々な機能を兼備えています。」と記載されている(http://www.ewit.co.kr/jap/prod/lcd_panel.php)。
(7)AAEON Technologyと称するWebサイト(http://www.aaeon.com/L_JP.html)において、「パネルPC&ファンレスPC」の「製品一覧」の項に、「産業用パネルPC」と記載されている(http://www.aaeon.com/PL_Products_List_EEA6334128FD40E684_B3AF2F2110254416A0_JP_Shift-JIS.html)。
(8)プロテックシステム社と称するWebサイト(http://www.protech-ipc.com/ipc/index_jp.asp)において、「製品インデックス」の「産業用パネルPC」の項に、「工業用パネルPC」と記載されている(http://www.protech-ipc.com/ipc/product_panelpc_jp.asp)。
(9)株式会社ハイテックシステムと称するWebサイト(http://www.kumikomi.com/index.html)において、「製品情報」の項に、「パネルPCシリーズ/Panel PC Series」と記載されている(http://www.kumikomi.com/panelpc/panelpc.html)。
(10)2008年1月10日付け「FujiSankei Business i.」の13頁「ビジネス B産6」には、「アルゴシステム HP情報や動画表示 薄型パネルPC、3月発売」の見出しの下「新製品は、タッチパネル式で操作できる『アルゴスマートディスプレイAPシリーズ』の高機能モデル。Webを閲覧するためのアプリケーションソフト『Esprit2』、音声と同時に作成したアニメーションを再生できるソフト『フラッシュプレーヤー』や、毎秒30コマ程度の動画を再生できるプレーヤーを新たに搭載した。」の記載。
(11)2007年2月16日付け「NNAアジア経済情報」の「タイ経済」には、「ソニー、ノートPCシェア2割目指す「IT」」の見出しの下、「デスクトップPCも初めて投入。持ち運び可能な『Lシリーズ』を発売した。『VGC-LA38S』は、本体とモニター、キーボードを一体化した『パネルPC』。背面のハンドルを握って気軽に持ち運ぶことができる。」の記載。
(12)2001年6月7日付け「日刊工業新聞」の10頁には、「姫路エービーシー商会、使いやすさ追求した情報端末用コンピュータを開発」の見出しの下、「同シリーズはパネルPCとボックス組み込みモデルがあり、パネル型はウェブ端末やキオスク端末などの情報端末に埋め込むことができる。新開発したプラットフォームは情報端末に必要な外部拡張インターフェースを備え、電源制御や外部機器制御が可能でカードプロセッサーのグレードアップやメンテナンスを容易にした。」の記載。
そうすると、上記実情を総合勘案すれば、本願商標は、その構成全体より、「パネル形状のPC(パソコン)」の如き意味合いを生じるものであるというのが相当であるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したものと理解されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるのが相当で、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、本願商標は、欧文字の「PANEL」と「PC」とはハイフンで結合された一体的な商標であり、構成中の「PANEL」には、「パネル画、羽目板(はめいた)、はぎ布、陪審団、陪審員、委員会」などの複数の意味があり、「パネル形状の」という意味と直ちに結びつくものではなく、また、「PC」についても、例えば「(人)に公正な[差別のない・偏見のない]ことを言う」などのように様々な意味を生じるものであり、直ちに「コンピュータ(又はパーソナルコンピュータ)」という意味と結びつくものではないから、本願商標は、単に一連に「パネルピーシー」と称呼されるだけの造語商標である旨主張する。
しかしなから、「PANEL」の語を「パネル状、薄型」等の意味合いとして、また、「PC」の語を「パソコン、パーソナル・コンピュータの略」の意味であると理解することを困難にすべき事情を認めることはできず、かつ、前記のとおり各社によって提供、使用されている事実からして、取引者、需要者はむしろ自然に「パネル形状のPC(パソコン)」を示す語として認識することになるものというべきであるから、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、過去の登録例、審決例、外国の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人が挙げる過去の登録例、審決例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例、審決例の判断に拘束されることなく検討されるべきものでり、また、外国の登録例は、我が国と外国とでは法制度及び商取引の実情を異にするものであるから、外国の登録例があるからといって、そのことから我が国においても直ちに本願商標を登録すべきであるとはいえないことは明らかというべきであるから、請求人のいずれの主張も採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

更正決定
不服2007- 27482
大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目9番31号
請求人 株式会社コンテック
大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 北村国際特許事務所
代理人弁理士 北村 修一郎
商願2006-14654拒絶査定不服審判事件について、平成20年4月1日付けでなされた審決中に明白な誤りがありましたので、職権によって下記のとおり更正決定します。

理由の「3 当審の判断」中、5頁2行目の「第11号」を「第16号」とする。
平成20年4月23日
審判長 特許庁審判官 小林 和男
特許庁審判官 安達 輝幸
特許庁審判官 津金 純子
審理終結日 2008-03-13 
結審通知日 2008-03-19 
審決日 2008-04-01 
出願番号 商願2006-14654(T2006-14654) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y09)
T 1 8・ 13- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 金子 尚人渡辺 理恵子 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 安達 輝幸
津金 純子
商標の称呼 パネルピイシイ 
代理人 北村 修一郎 

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