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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1181059 
審判番号 不服2008-5827 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-03-07 
確定日 2008-07-14 
事件の表示 商願2006- 13342拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第25類「帽子,その他の被服」を指定商品として、平成18年2月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4018089号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年6月27日存続期間満了により消滅し、その抹消登録が同20年3月26日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 後掲
本願商標


審決日 2008-06-27 
出願番号 商願2006-13342(T2006-13342) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦久我 敬史 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
齋藤 貴博
代理人 浅野 絵里 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 高橋 美智留 
代理人 中山 俊彦 

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