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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 010 |
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管理番号 | 1179259 |
審判番号 | 取消2007-300787 |
総通号数 | 103 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-07-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2007-06-18 |
確定日 | 2008-04-18 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4057727号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4057727号商標(以下「本件商標」という。)は、「放電灸」の文字を横書きしてなり、平成7年6月16日に登録出願、第10類「温灸具」を指定商品として、平成9年9月19日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。 3 被請求人の答弁の要点 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。 被請求人は、「放電灸」の商標及び製品の開発者である阿竹實と商標使用許諾契約書を平成10年6月10日に交わしており、前記契約書にある阿竹實と共に放電灸の販売をしていた阿竹實の妻が継続して現在も販売をしており、商標使用許諾契約書に従い商標の使用がされている。したがって、本件審判は成立しない。 しかも、販売されていた商品は、請求人が製造したものである。 以上のことから、被請求人は、阿竹實の妻を事実上の契約者と認め、乙第1号証の契約書が成立しているものと認める。なお、被請求人は円満に解決する用意がある。 4 当審の判断 乙第1号証は、平成10年6月10日付け商標使用許諾契約書であるところ、該契約書には、商標権者は、阿竹實に対し、本件商標の使用を許諾し、かつ、阿竹實が第三者に対し、本件商標の使用を許諾することを認める旨の記載がある。 さらに、乙第2号証ないし乙第6号証を総合すれば、阿竹實より再使用許諾を受けたと推定される「アタケデザイン」は、その業務に係る商品「温灸具」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示して、該商品を本件審判の請求の登録(平成19年7月2日)前3年以内である平成16年7月13日から平成18年5月12日にかけて、日本国内に所在の企業等に納品したことが推認されるところである。 してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めざるを得ない。 そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2008-02-19 |
結審通知日 | 2008-02-25 |
審決日 | 2008-03-07 |
出願番号 | 商願平7-60872 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(010)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
津金 純子 小畑 恵一 |
登録日 | 1997-09-19 |
登録番号 | 商標登録第4057727号(T4057727) |
商標の称呼 | ホーデンキュー |
代理人 | 中谷 武嗣 |