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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0305
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0305
管理番号 1177818 
審判番号 不服2006-5701 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-03-29 
確定日 2008-05-20 
事件の表示 商願2004-8066拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「さわやかローズの」の文字と「せっけんの香り」の文字とを二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月17日付け手続補正書により、第3類及び第5類に属する前記手続補正書記載の商品に補正されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『さわやかローズのせっけんの香り』の文字を書してなるところ、構成中の『さわやか』の文字部分は『すがすがしく心地よいさま、爽快』等の意味を、また、『ローズ』及び『せっけんの香り』の文字部分は、それぞれ、指定商品との関係において、『バラの香りを有する商品』『せっけんの香りを有する商品』であることを容易に認識させるから、これを本願指定商品中『バラ及びせっけんの香りを有する商品』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、下段の「せっけん」の文字が若干大きめであるとしても、上段下段の各文字は、一連に同じ書体で、視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「サワヤカローズノセッケンノカオリ」の称呼も、やや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「ローズ」の文字が「ローズ香料」を、「せっけん」の文字が「洗濯・化粧などに用いる洗剤」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、殊更、「ローズ」及び「せっけん」の各文字部分を分離、抽出して、認識、理解しなければならない特段の事情を見出し得ないものである。
また、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質を表示したものと認識させるものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-08 
出願番号 商願2004-8066(T2004-8066) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y0305)
T 1 8・ 13- WY (Y0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
矢澤 一幸
商標の称呼 サワヤカローズノセッケンノカオリ、サワヤカローズノ、セッケンノカオリ、サワヤカローズ 
代理人 小原 順子 
代理人 後藤 誠司 
代理人 大島 泰甫 
代理人 稗苗 秀三 

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