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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1175984 
審判番号 不服2007-9325 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-03 
確定日 2008-04-18 
事件の表示 商願2005-115453拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
(1)登録第900040号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和43年10月19日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同46年6月2日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録、さらに、平成14年3月27日に、指定商品を、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第911808号商標(以下「引用商標2」という。)は、「サンラブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年9月12日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同46年7月22日設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録、さらに、平成14年2月13日に、指定商品を、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(3)登録第2219232号商標は、「ラブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年8月5日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(4)登録第2379024号商標は、「ラブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年11月19日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録、さらに、同14年7月17日に、指定商品を、第3類「せっけん類」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(5)登録第2386946号商標は、「ラブ」の片仮名文字及び「LAB」の欧文字を二段に書してなり、昭和60年3月20日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録、さらに、同15年6月4日に、指定商品を、第3類「せっけん類」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(6)登録第4028295号商標は、「LAB」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月1日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月18日設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(7)登録第4078611号商標は、「LAB」の欧文字及び「ラボ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成7年11月2日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月7日設定登録されたものである。
以下、(3)商標ないし(7)商標を、まとめて「引用商標3」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「3Lab」の文字部分を底辺としてその上部の図形部分とが全体として大きな一つの三角形を成した構成として看取されるものであるが、構成中の「3Lab」の文字部分と、図形部分の間に特に意味上の関連性はなく、また、主従・軽重の差も見出し得ないことから、これらを不可分一体のものとしてのみ把握しなければならないような特段の事情は見出し難いところであるから、かかる場合、構成中の文字部分と図形部分は、それぞれが独立して自他商品識別の機能を果たし得るものといわなければならない。
(1)そこで、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、構成中の図形部分は、2つの赤色六角形と赤色白抜きの六角形からなるものであるのに対し、引用商標1は、別掲(2)のとおり、近接した3つの黒色六角形の図形からなるものであるから、両商標は印象が異なり、時と所を異にして観察しても、互いに紛れるおそれはなく、外観上、明らかに区別し得る差異を有するものである。
また、本願商標は、その構成中、「3Lab」の文字部分を構成する各文字が、同じ書体、同じ大きさで表されているものであり、それぞれが視覚上一体的に把握し得るばかりでなく、その全体より生ずると認められる「スリーラブ」又は「サンラブ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、構成中「3Lab」の文字部分全体から、該構成文字に相応して、「スリーラブ」又は「サンラブ」の称呼を生ずるものであり、観念については、その図形部分及び「3Lab」の文字部分の、いずれからも、特定の意味合いは認識し得ないものである。
一方、引用商標1は、特定の称呼、観念を生ずるとは認められない。
してみると、本願商標と引用商標1は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れることのない非類似の商標というのが相当である。
(2)次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、その構成中の「3Lab」の文字部分の全体からは、その構成文字に相応して、「スリーラブ」又は「サンラブ」の称呼を生ずると認められる。
一方、引用商標2は、「サンラブ」の片仮名文字を横書きしてなるから、その構成文字に相応して、「サンラブ」の称呼のみを生ずること明らかであり、本願商標と引用商標2は、「サンラブ」の称呼を共通にする場合のある商標である。
しかしながら、本願商標は、特定の観念を生ずるとはいえないものであるから、本願商標と引用商標2とは観念について比較することができないものであり、外観においては、著しい差異を有する。
したがって、これらのことを総合的に勘案すると、本願商標と引用商標2とは、称呼において類似する場合があるとしても、両商標は、外観において顕著な差異を有し、観念において相紛れることはないものであり、両商標から受ける印象を全く異にするものであるから、取引の場において、本願商標を使用した商品が引用商標2を使用した商品とその出所について、誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
(3)さらに、本願商標と引用商標3との類否について検討する。
本願商標は、その構成中の「3Lab」の文字部分が、上記のとおり、その構成全体として一種の造語を形成することにより、識別標識として機能するものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標の「Lab」の文字部分が商標要部として独立して認識されることはないものといわなければならず、また、この部分のみをとらえて「ラブ」と略称され得る商標ということもできない。
したがって、本願商標は、構成中「3Lab」の文字部分から「スリーラブ」又は「サンラブ」の称呼を生ずるというべきであるから、「Lab」の文字のみをとらえて「ラブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標3とが、称呼上、類似する商標であるということはできない。そして、両商標は、外観および観念についても相紛れるおそれのない商標である。
(4)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(引用商標1)

審決日 2008-04-03 
出願番号 商願2005-115453(T2005-115453) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y03)
T 1 8・ 263- WY (Y03)
T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
堀内 仁子
商標の称呼 スリーラブ、ラブ、エルエイビイ、サンラブ 
代理人 安島 清 
代理人 大村 昇 
代理人 木村 三朗 
代理人 高梨 範夫 
代理人 小林 久夫 

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