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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 Y25
管理番号 1175819 
審判番号 不服2006-11437 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-06 
確定日 2008-04-07 
事件の表示 商願2005- 77904拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第4865070号の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 1 本願標章
本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、登録第4865070号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成17年8月22日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同18年8月17日付け手続補正書により、第25類「作業服,白衣,合羽,レインコート,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,乗馬靴」に補正されたものである。

2 原登録商標
原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成17年2月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月20日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願標章は、他人がこれをその指定商品に使用しても、商品の出所について、混同を生じさせる程に需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願標章は、別掲のとおり原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿に徴して明らかである。
しかして、原登録商標は、請求人により、その指定商品中「安全靴、事故防護用靴」等について永年使用され、新聞、雑誌、カタログ、テレビ等の媒体を通じて、全国的かつ大々的に宣伝、広告を継続して行っており、その売上高も、請求人は、靴卸業では全国1011社中の第1位(参考資料5:帝国データバンク企業情報 2005年5月決算期。)、及び、その他の製造業の業種では全国10543社中の11位であり、この売上高等をも加味すると、今日においては請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人が提出した原審及び当審における参考資料並び検甲第1号証及び甲各号証により認めることができる。
そして、本願標章の指定商品である第25類「作業服,白衣,合羽,レインコート,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,乗馬靴」と、原登録商標の指定商品中「安全靴、事故防護用靴」等は、いずれも身体に着用するものであること、その需要者層を共通にするものといえること、及び、近年企業においては多角経営化ないしは異業種への進出の傾向があることなどを総合勘案すると、原登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標:色彩については原本参照)


審決日 2008-03-26 
出願番号 商願2005-77904(T2005-77904) 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
商標の称呼 エム、ミドリアンゼン、アンゼン 
代理人 高田 修治 

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