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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y2541 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y2541 |
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管理番号 | 1174460 |
審判番号 | 不服2007-23483 |
総通号数 | 100 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-08-27 |
確定日 | 2008-03-19 |
事件の表示 | 商願2006- 69244拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「丹無道」の文字を標準文字で横書きしてなり、第25類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月25日に登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、同19年4月17日及び同20年2月22日付け手続補正書により、第25類及び第41類に属する該手続補正書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、「丹無道」の文字よりなるところ、これは韓国における武道の一種を表すものであり、これをその指定商品・指定役務中の「その武道に関係ある商品・役務」について使用した場合、単に商品・役務の品質・質を表すものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外のものに使用するときは、商品・役務の品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「丹無道」の文字よりなるところ、該文字が、例え韓国における武道の一種を表す語であるとしても、我が国においては広く知られているとはいえないから、該文字よりは原審説示の意味合いを看取し得るとはいい難く、かつ、直ちに本願指定商品及び指定役務の品質及び質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできない。 そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品及び役務の品質及び質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品及び役務の識別力を有しないということはできない。 また、本願商標をいずれの商品及び役務について使用したとしても、商品及び役務の品質及び質等に誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-02-27 |
出願番号 | 商願2006-69244(T2006-69244) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y2541)
T 1 8・ 272- WY (Y2541) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
小林 薫 岩崎 良子 |
商標の称呼 | タンムドー |
代理人 | 松永 宣行 |