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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y4144
管理番号 1174459 
審判番号 不服2007-28338 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-17 
確定日 2008-03-19 
事件の表示 商願2006- 98102拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ホリスティックメディカルエステティーシャン 」の片仮名文字と「Holistic Medical Esthetician」の欧文字を二段に書してなり、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『全体観的な』の意味の『ホリスティック』『Holistic』の語と、『医療の』の意味の『メディカル』『Medical』の語と、『エステティックを行う技術者』の意味の『エステティーシャン』『Esthetician』の語とを一連に、『ホリスティックメディカルエステティーシャン』の仮名文字を上段に、その欧文字表記の『Holistic Medical Esthetician』を下段に、上下2段に書してなるものである。そして、全体観的な原則を採り入れた医療の意味で、『科学的医学、自然療法及び脊椎矯正法や栄養学的な方法を取り入れた医療』のことを、『ホリスティック医療』と言われており、また、『医学と美容を融合させたエステティック』のことを、『メディカルエステティック』と言われている実情がある。そうとすると、本願商標は、全体として『全体観的な医療と美容を融合させたエステティックの技術者』の如き意味合いを容易に看取させるから、本願の指定役務に使用したときは、例えば『前記技術者による知識の教授、前記技術者になるための資格試験の実施及び前記技術者による美容・理容』等と認識するに止まり、単に役務の質、提供の方法等を表示したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ホリスティックメディカルエステティーシャン」と「Holistic Medical Esthetician」の文字を二段に表してなるところ、たとえ構成中の「ホリスティック(Holistic)」、「メディカル(Medical)」及び「エステティーシャン(Esthetician)」の各文字が原審で示すような意を有するとしても、各文字の結合した本願商標全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、特定の役務の質(内容)、提供の方法等を直接的かつ具体的に表示したものとは認められないものである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)、提供の方法を表示するものとして、普通に使用されている事実は見出せないものである。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって 結論のとおり審決する。
別掲 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
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審決日 2008-03-06 
出願番号 商願2006-98102(T2006-98102) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y4144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大井手 正雄 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 小田 明
小川 きみえ
商標の称呼 ホリスティックメディカルエステティーシャン、ホリスティックメディカルエステティシャン、ホリスティックメディカル 
代理人 大橋 公治 

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