• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y28
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y28
管理番号 1174235 
審判番号 不服2007-2134 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-01-18 
確定日 2008-03-04 
事件の表示 商願2005- 42603拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リアルドール」の文字を標準文字により表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同19年3月22日及び同20年1月30日付け手続補正書により、第28類「等身大の女性を模した人形」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『リアルドール』の文字を標準文字で書してなるところ、構成文字全体で『本物の人物そっくりの人形』を容易に認識できるものであり、本願の指定商品中、上記人形に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「リアルドール」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「リアル」及び「ドール」も「本当の」、「人形」等の意味を有する親しまれた外来語であるとしても、これらを組み合わせたその構成全体よりは、原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても、これより、直ちに、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、該構成文字が指定商品を取り扱う業界において商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認が生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-15 
出願番号 商願2005-42603(T2005-42603) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y28)
T 1 8・ 272- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
商標の称呼 リアルドール、リアル 
代理人 泉 和人 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ