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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1172867 
審判番号 不服2007-25056 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-12 
確定日 2008-02-29 
事件の表示 商願2006- 78135拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハダラボモイストリフト」の文字を標準文字で表してなり、第3類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、 平成18年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4989152号商標(以下「引用商標」という。)と「モイストリフト」の称呼を同一にする称呼上類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は標準文字で外観上まとまりよく一体に構成されているものであるから、その全体の構成に相応し「ハダラボモイストリフト」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
してみると、本願商標より「モイストリフト」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標と判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-15 
出願番号 商願2006-78135(T2006-78135) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
商標の称呼 ハダラボモイストリフト、ハダラボ、モイストリフト、リフト 
代理人 網野 友康 

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