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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1172815 |
審判番号 | 不服2007-30482 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-11-09 |
確定日 | 2008-03-03 |
事件の表示 | 商願2006- 84083拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「PROFUSION」の構成よりなり、第3類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2006年8月28日にシンガポール共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、 平成18年9月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第4912672号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「PROFUSION」の欧文字よりなるところ、これより「プロヒュージョン」の称呼を生じるものである。 一方、引用商標は、「プロリュージョン」「PROLUSION」の文字よりなるところ、これより「プロリュージョン」の称呼を生じるものである。 そこで、本願商標より生ずる「プロヒュージョン」の称呼と引用商標より生ずる「プロリュージョン」の称呼の類否について判断するに、両称呼は共に6音よりなるところ、3音目において、「ヒュ」と「リュ」の差異を有し、該差異音が調音場所、調音方法を異にする上に、長音を伴うことにより強く発音されることから、該差異音がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼するときには、語感語調が異なり、互いに聴別できるものである。 してみれば、本願商標と引用商標は、称呼上非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標であることを前提に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-02-15 |
出願番号 | 商願2006-84083(T2006-84083) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小林 薫 |
商標の称呼 | プロフユージョン、プロヒュージョン |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 青木 博通 |