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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1172815 
審判番号 不服2007-30482 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-09 
確定日 2008-03-03 
事件の表示 商願2006- 84083拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PROFUSION」の構成よりなり、第3類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2006年8月28日にシンガポール共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、 平成18年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4912672号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「PROFUSION」の欧文字よりなるところ、これより「プロヒュージョン」の称呼を生じるものである。
一方、引用商標は、「プロリュージョン」「PROLUSION」の文字よりなるところ、これより「プロリュージョン」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「プロヒュージョン」の称呼と引用商標より生ずる「プロリュージョン」の称呼の類否について判断するに、両称呼は共に6音よりなるところ、3音目において、「ヒュ」と「リュ」の差異を有し、該差異音が調音場所、調音方法を異にする上に、長音を伴うことにより強く発音されることから、該差異音がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼するときには、語感語調が異なり、互いに聴別できるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼上非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標であることを前提に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-15 
出願番号 商願2006-84083(T2006-84083) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
商標の称呼 プロフユージョン、プロヒュージョン 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 

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