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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y16
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y16
管理番号 1172719 
審判番号 不服2006-20096 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-08 
確定日 2008-02-20 
事件の表示 商願2005- 85525拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Kure Punch」及び「キュアパンチ」の文字を二段に書してなり、第16類の願書に記載の商品を指定商品として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、平成20年1月23日の手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,穴あけ器,スクラップブッキング用クラフト紙の切り抜き具,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(a)登録第4814338号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであって、平成14年10月31日に登録出願の商標登録願2002-92604号を原出願とし、商標法第10条に基づき、平成16年4月14日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月29日に設定登録されたものである。
(b)登録第4939534号商標は、「KURE」の文字を標準文字で書してなり、平成17年4月26日に登録出願、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第9類、第12類、第16類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月24日に設定登録されたものである。
(c)登録第4967915号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、白抜きで「KURE」の文字を横書きしてなるものであり、平成17年6月20日に登録出願、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月7日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(2)商標法第4条第1項第16号
本願商標は、その構成中に「穴あけ器」を意味する「Punch」及び「パンチ」の文字を有してなるものであり、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり「Kure Punch」の欧文字と「キュアパンチ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、加えて、かかる構成においては下段の片仮名文字部分が、上段の欧文字部分の読みを特定するものと無理なく認識できるものであるから、その構成文字全体に相応し、「キュアパンチ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
そして、本願商標の構成中「Punch」及び「パンチ」が、「穿孔器」を指称する一般に知られている語であることから、本願指定商品中該文字に照応する商品との関係においては、自他商品の識別機能を果たし得ない部分であって、構成中の「Kure」及び「キュア」の文字部分を以て取引に資される場合があるとしても、前記のとおり片仮名文字「キュア」が、該欧文字「Kure」の読みを特定しているといえるから、「Kure」の文字に相応し「キュア」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応し、「キュアパンチ」及び「Kure」及び「キュア」の文字部分に相応し、「キュア」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記2の構成よりなるところ、構成中の「KURE」は、我が国で親しまれたローマ文字の読みに倣って、「クレ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる「キュアパンチ」又は「キュア」の称呼と引用商標より生ずる「クレ」の称呼とは、音構成、音数において顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においても区別し得るものであり、観念については、本願商標及び引用商標は特定の観念を有しない一種の造語であるから、比較できないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに類似しない商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)引用商標(登録第4814338号商標)


別掲(2)引用商標(登録第4967915号商標)


審決日 2008-01-29 
出願番号 商願2005-85525(T2005-85525) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y16)
T 1 8・ 272- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫山本 敦子 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
商標の称呼 キュアパンチ、クレパンチ、キュア、クレ 
代理人 橘 哲男 

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