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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y22 |
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管理番号 | 1172642 |
審判番号 | 不服2006-27444 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-12-06 |
確定日 | 2008-02-15 |
事件の表示 | 商願2005-116266拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「自然浴」の文字を標準文字で書してなり、第22類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同18年7月26日付け手続補正書により、第22類「ターポリン,帆,綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 (1)原査定は、「本願商標は、『自然浴』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、該文字は、『太陽の光や風、木々の緑等の自然の中に入り、精神的な安らぎや爽快な気分を得ること』といった意味合いを理解させる語であり、指定商品を取り扱う業界において、例えば、自然浴を身近な生活に取り入れることをうたって、太陽の光を通す開放的な庭に、光をやさしく遮る布製の日よけ等の商品が、実際に取引、販売されていることよりすると、本願商標をその指定商品中の、例えば『日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず』等に使用するときは、『自然浴を楽しめる商品』、すなわち『太陽の光や風、木々の緑等の自然の中に入り、精神的な安らぎや爽快な気分を得られる商品』を単に認識させるに止まり、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「自然浴」の文字よりなるところ、該文字よりは、「自然を浴びる」の意味合いを看取し得るとしても、これより直ちに原審説示の如き「太陽の光や風、木々の緑等の自然の中に入り、精神的な安らぎや爽快な気分を得ること」の意味合いまでも看取し得るものとはいい難く、また、補正後の指定商品について、その品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。 また、当審において職権をもって調査するも、「自然浴」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。 そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-02-05 |
出願番号 | 商願2005-116266(T2005-116266) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y22)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 池田 佐代子 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小林 薫 |
商標の称呼 | シゼンヨク |
代理人 | 岡村 憲佑 |