• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y25
管理番号 1171020 
審判番号 不服2006-15964 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-25 
確定日 2008-01-28 
事件の表示 商願2005- 95596拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「azabu tailor」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、高級ブランドショップを擁する地域名で原産地・販売地地域名として知られている『azabu』の(「麻布」の表音表記)文字と、指定商品の一般的業態名『仕立て業』を表す『tailor』の欧文字とを普通に用いられる方法で連綴してなるにすぎず、本願指定商品が、『東京都港区麻布地域の著名な産地・取引地・加工地の仕立て店』から販売され、供される商品と認められるに止まるものであるから、本願商標は、結局、本願指定商品の販売場所(「東京都港区麻布地域」)と一般的業態名(テーラー)を表示するにすぎず、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当であり、公益的に一私人のみに独占でき得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「azabu tailor」の欧文字を、同じ大きさ、同じ書体で、外観上、まとまりよく一体的に表してなるものであり、その構成全体から生ずる「アザブテーラー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得る。
そして、本願商標が、「東京都港区麻布」地域を想起させる「azabu」の欧文字及び「仕立屋」程の意味を有する「tailor」の語からなるとしても、本願商標のかかる構成において、直ちに、原審説示の如き意味合いをもって認識、理解されているともいい難いものであり、当審において職権をもって調査するも、「azabu tailor」の文字が、その指定商品について産地・販売地等を表示するものとして、取引上、一般に使用され、認識されている事実を見出すことはできなかった。
また、請求人(出願人)の提出による各号証によると、その需要者をして、本願商標は構成文字全体としてまとまった標章として認識され、一つの店名として広く理解されていると認められる。
してみれば、本願商標は、その構成全体として一体不可分のものとして、特定の出所を表示する識別標識として理解されるというのが相当であるから、これをその指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-11 
出願番号 商願2005-95596(T2005-95596) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩本 和雄
堀内 仁子
商標の称呼 アザブテーラー 
代理人 野田 久登 
代理人 竹内 耕三 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ