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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
管理番号 1170973 
審判番号 不服2006-9965 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-16 
確定日 2008-01-13 
事件の表示 商願2004-107170拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パーフェクトブロック」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『完全な遮断(障害・妨害)』程の意味合いを認識させる外来語『パーフェクトブロック』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、化粧品業界においては、前記文字が『紫外線防止効果を有する化粧品』について普通に使用されている実情よりすれば、これをその指定商品中の前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「パーフェクトブロック」の片仮名文字を同書、同大、等間隔に表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「パーフェクト」の文字が「すべてが完璧であるさま。完全。」、同じく「ブロック」の文字が「妨害すること。遮断すること。」の意味をそれぞれ有するものであって、良く知られた言葉であるとしても、両語を一連に表した本願商標全体よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について、品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-13 
出願番号 商願2004-107170(T2004-107170) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
T 1 8・ 272- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小松 里美
酒井 福造
商標の称呼 パーフェクトブロック 

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