ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y2930 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y2930 |
---|---|
管理番号 | 1170883 |
審判番号 | 不服2007-23994 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-08-31 |
確定日 | 2008-01-15 |
事件の表示 | 商願2006-79468拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DO YAKINIKU!」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『DO YAKINIKU!』の文字よりなるところ、全体の文字よりは『さあー焼き肉をしよう』の意味合いを認識させるに止まり、これをその指定商品中『焼肉』に使用するときは、『焼肉』を販売するための顧客誘引の宣伝文字を表示したものと看取、認識させるにすぎないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「DO YAKINIKU!」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。 そして、その構成中の各文字を個々にとらえてみれば、「DO」の文字が、「〈・・・を〉する,行う」等(研究社発行「新英和中辞典」の「do」の項)の意味を有する英語であり、「YAKINIKU」の文字が、「焼肉」をローマ文字で表記したものであり、また、「!」が、「感嘆や強調を表す符号。」(岩波書店発行「広辞苑 第五版」の「かんたんふ【感嘆符】」の項)であるとしても、これらの構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難いものである。 また、当審において、職権をもって調査するも、「DO YAKINIKU!」の文字が、本願指定商品との関係において、特定の商品の品質等を表示するものとして、或いは特定の商品を販売するための宣伝文句等として、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとは認められないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-12-21 |
出願番号 | 商願2006-79468(T2006-79468) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Y2930)
T 1 8・ 272- WY (Y2930) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 梶原 良子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
杉山 和江 岩本 和雄 |
商標の称呼 | ドゥーヤキニク |
代理人 | 中山 俊彦 |
代理人 | 松田 三夫 |
代理人 | 下坂 スミ子 |