• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y33
管理番号 1170875 
審判番号 不服2007-9983 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-09 
確定日 2008-01-08 
事件の表示 商願2005- 40479拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RED FLYER」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成17年5月10日に登録出願されたものである。

2 原審における引用商標
原審において本願の拒絶の理由に引用された国際登録第820749号商標(以下「引用商標」という。)は、「BLUE FLYER」の欧文字を横書きしてなり、2004年2月16日国際登録の日とし、第33類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「RED FLYER」の文字よりなるものであるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさで表されており、外観上もまとまりよく一体的に表され、構成文字全体より生じる「レッドフライヤー」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであって、その構成全体として「赤い飛行体」程の意味合いを理解するものである。
そして、本願商標は、その他に、構成後半の「FLYER」の文字部分のみを捉えて商取引にあたるとする特段の事情も見いだせないから、構成中「RED」の文字部分が、商品の品質を表示するものとして把握されるものではなく、全体として一体不可分の造語よりなるものとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「レッドフライヤー」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より、「フライヤー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-14 
出願番号 商願2005-40479(T2005-40479) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 堀内 仁子
岩本 和雄
商標の称呼 レッドフライヤー、フライヤー 
代理人 西山 清春 
代理人 古谷 聡 
代理人 溝部 孝彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ