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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200516322 審決 商標
異議2011900257 審決 商標
不服200221903 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y01
管理番号 1170696 
審判番号 不服2006-24015 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-24 
確定日 2007-12-22 
事件の表示 商願2005-101464拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「すっきりくん」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成17年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4433452号商標(以下「引用商標」という。)と「スッキリ」の称呼を同一にする類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「すっきりくん」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく構成されており、「すっきり」の文字と敬称、愛称を表す「くん」の文字が一体となって造語を形成することにより、全体として擬人化された愛称としての印象とともに、構成全体に相応して「スッキリクン」の一連の称呼を生ずるものであり、他に「すっきり」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「スッキリクン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「スッキリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-29 
出願番号 商願2005-101464(T2005-101464) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 今田 尊恵
寺光 幸子
商標の称呼 スッキリクン、スッキリ 
代理人 橘 哲男 

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