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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03162930313235414344
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03162930313235414344
管理番号 1168908 
審判番号 不服2006-9393 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-10 
確定日 2007-12-04 
事件の表示 商願2005- 79032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マクロビアン」の文字を標準文字により表してなり、第3類、第16類、第29類ないし第32類、第35類、第41類、第43類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年8月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、「マクロビアン」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、新聞記事情報等によれば、「玄米菜食をベースにしたバランスの取れた食事法と、それを実践することで心と体の健康を維持する生活方法のこと」を意味する「マクロビオティック(マクロビ)」の実践者が「マクロビアン」と称されていることから、これをその指定役務中、マクロビオティックの実践者に係る商品・役務(例えば「マクロビオティックの実践者向けの野菜,マクロビオティックの実践者向けのセミナーの企画・運営又は開催,マクロビオティックの実践者向けの飲食物の提供」等)に使用しても、単にその商品の品質・役務の質(内容)を表示するにすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「マクロビアン」の文字を書してなるところ、「玄米菜食をベースにしたバランスの取れた食事法と、それを実践することで心と体の健康を維持する生活方法のこと」を「マクロビオティック(マクロビ)」といい、その実践者を「マクロビアン」と称されているとしても、該文字が上記のような意味をもって一般に知られているとはいい難く、また、直ちに原審説示のように、特定の商品・役務の品質及び質を直接的、かつ、具体的に表示したものとは認識し得ない。
そして、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する全体の文字が商品の品質、役務の質を表示するものとして、取引上普通一般に使用されていることは発見できない。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品及び指定役務の具体的な品質及び質を表示するものとはいえないものであり、自他商品・役務の識別力を有しないものということはできない。
また、いずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-11-19 
出願番号 商願2005-79032(T2005-79032) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y03162930313235414344)
T 1 8・ 13- WY (Y03162930313235414344)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一森山 啓 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 マクロビアン 
代理人 藤谷 史朗 
代理人 来間 清志 
代理人 杉村 興作 
代理人 澤田 達也 

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