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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y01 審判 全部申立て 登録を維持 Y01 審判 全部申立て 登録を維持 Y01 審判 全部申立て 登録を維持 Y01 |
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管理番号 | 1167789 |
異議申立番号 | 異議2005-90402 |
総通号数 | 96 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-12-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2005-08-08 |
確定日 | 2007-10-15 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4860912号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4860912号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4860912号商標(以下「本件商標」という。)は、「シェルマックス」の片仮名文字と「Shellmax」の欧文字を二段に書してなり、平成16年6月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月28日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有する商標登録第1392715号、同第2265413号、同第2375293号及び同第2375294号(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と「シェル」の称呼において類似する商標であって、同一又は類似する商品について使用するものである。 そして、引用商標は、申立人の商標として石油化学製品に使用された結果、化学製品の分野に広く知られている。 また、本件商標がその指定商品について使用された場合、その商品の取引者及び需要者が引用商標の商標権者である申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。 (1)本件商標が商標法第4条第1項第8号に該当することについて 本件商標に含まれる「シェル」「Shell」は、申立人及びその関連会社の略称として我が国において著名である。また、本件商標は、このような申立人の著名な略称と同一の文字をその構成中に含むものである。さらに、申立人から本件商標の登録について承諾を得ていない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 (2)本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当することについて 「Shell」が申立人及びその関連会社の扱う各種商品及び役務の著名な商標であり、また、これらの会社の著名な略称である。 本件商標は、かかる申立人の所有にかかる引用商標及び略称である「Shell」をその構成中に含み、かつ、類似するものである。 また、本件商標にかかる指定商品は、申立人の業務に係る商品と同一若しくは類似する商品に使用するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、取引者、需要者は、当該商品があたかも申立人あるいはその関連企業によって扱われている商品であるかのごとく、当該商品の出所について誤認混同するおそれが極めて高い。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。 (3)本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当することについて 本件商標は、引用商標と「シェル」の称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (4)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第77号証を提出している。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、上記1のとおり「シェルマックス」と「Shellmax」の構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「シェルマックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、構成中の「マックス」「max」の文字部分が「最大限に。最高に。」等を意味する語であるとしても、その指定商品との関係において、商品の品質等を具体的に表すものとはいい難く、識別力が弱いものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「シェルマックス」の称呼のみを生ずるものであって、単に「シェル」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。 してみれば、本件商標から単に「シェル」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。 その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。 したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。 (2)商標法第4条第1項第8号、同第10号及び同第15号について 申立人の使用に係る「Shell」の商標(以下「使用商標」という。)が申立人の業務に係る石油化学製品を表示する商標として、取引者・需要者間に広く認識されていたものであることを否定するものではないが、本件商標と使用商標とは、上記(1)で述べたところと同様の理由から、十分に区別し得る別異の商標と認められるものであり、加えて、「Shell」の語は、「貝殻」等を意味する成語として、我が国においても広く知られている英単語であることをも併せ考慮すれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして使用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 また、「Shell」の標章が申立人の名称の略称であるとしても、前記した本件商標の構成からみれば、「Shell」の文字部分から直ちに、申立人の略称としての「Shell」を想起させるものとはいえないから、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標と認識されることはないものというのが相当である。 (3)まとめ したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2007-09-26 |
出願番号 | 商願2004-54719(T2004-54719) |
審決分類 |
T
1
651・
25-
Y
(Y01)
T 1 651・ 23- Y (Y01) T 1 651・ 26- Y (Y01) T 1 651・ 271- Y (Y01) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 岩内 三夫 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 小林 和男 |
登録日 | 2005-04-28 |
登録番号 | 商標登録第4860912号(T4860912) |
権利者 | タキイ種苗株式会社 |
商標の称呼 | シェルマックス、シェル、マックス、エムエイエックス |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 松尾 和子 |