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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200623851 審決 商標
不服200621538 審決 商標
不服20071102 審決 商標
不服20075278 審決 商標
不服200620077 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y39
管理番号 1167476 
審判番号 不服2006-12643 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-19 
確定日 2007-11-07 
事件の表示 商願2005- 82889拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第39類、第43類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月5日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、原審における同18年3月30日付け提出の手続補正書及び当審における同年6月19日付け提出の手続補正書により、最終的に第39類「鉄道による輸送,航空機による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,患者または負傷者等の医療機関等への移送」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『民間』を理解させる『みんかん』の文字と、『救急事業』を想起させる『119』の数字を書してなるところ、その構成中『みんかん』の文字の上に配された13の点は、文字の飾りとしてしばしば用いられるものであり、最近では、救急出動件数の急激な増加によって緊急性の高い患者の搬送に支障を来すおそれが生じてきたため、緊急性の低い患者の搬送に際し、民間の患者等搬送事業者を活用する『民間救急サービス』の整備が進んでいる。この様な事情から、本願商標をその指定役務に使用したときは、これに接する需要者は、『民間救急サービス』の意味合いを理解するにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、「みんかん」の文字部分が「公的な機関に属さないこと。」の意味を有する「民間」の文字の表音を平仮名で表記したものであり、我が国では数字の「119」が救急車を呼ぶための電話番号であることから、「みんかん119」の文字部分は、補正後の指定役務中、特に「患者または負傷者等の医療機関等への移送」について、自他役務の識別標識としての機能を果たす力が弱く、原審説示の「民間救急サービス」の意味合いを暗示させるとしても、「みんかん」の文字の上に配された弧を描く13個の点が、補正後の指定役務について取引上普通に使用されているとする事実はなく、かつ、その証左も見出せない。
また、本願商標の左側は、「み」の文字の書き始め部分及び「ん」の文字の書き終わり部分が、丸みをもって表されており、これらの丸みが、弧を描く13個の点のちょうど延長上に来る構成からなり、恰も15個の点が配されたように、弧を描く点と「みんかん」の文字とが一体的にまとまりよく表されている特殊な構成であるから、本願商標を補正後の指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は当該役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないということはできないものであるから、結局、本願商標について商標法第3条第1項第3号に該当することを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-10-17 
出願番号 商願2005-82889(T2005-82889) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 和彦 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
岩本 和雄
商標の称呼 ミンカンヒャクジューキュー、ミンカンイチイチキュー、ミンカン 
代理人 福田 信雄 

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