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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
管理番号 1166160 
異議申立番号 異議2007-900008 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-11-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-01-05 
確定日 2007-09-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第4992662号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4992662号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4992662号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年11月25日登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、同18年10月6日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由の要点
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下4件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。
(1)登録第1560711号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年9月25日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年1月28日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、その後、平成18年1月4日に指定商品の書換登録により、第6類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(2)登録第1635912号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年9月25日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、その後、平成16年2月4日に指定商品の書換登録により、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(3)登録第1669735号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年9月25日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、その後、平成16年5月26日に指定商品の書換登録により、第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(4)登録第2072497号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年9月25日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、その後商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
2 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、構成する楕円形様の図形の間隔部分が下方にあるのに対し、引用各商標は、構成する横長楕円形様の図形の間隔部分は上方にある等の差異があるとしても、両商標は横長楕円形様の図形の形状が近似しているばかりでなく、その楕円形様の図形の中央に欧文字「V」を配した点を共通にし、しかも欧文字「V」は同一の書体で顕著に表してあって、看者の注意を最も強くひく構成に係るものであり、元来、両商標はその構成の軌を一にするものであるから、これを時と処を異にして観察するときは、その外観が極めて相紛らわしいものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 商標法第4条第1項第15号について
引用各商標は、婦人服、紳士服、ネクタイなどの被服、バンド、かばん類等について使用され、広告宣伝された結果、需要者間に極めて著名なものとなっているところであり、このことは、例えば、甲第20号証及び同第22号証をはじめとして、同第57号証までの書証によって明らかなところがある。よって、本件商標は、これがその指定商品に使用されるときは、これに接する取引者、需要者は直ちに引用各商標、すなわち、上方中央に間隙のある横長楕円形様の図形内に欧文字「V」を内接させた幾何学的図形を連想し、想起して、その商品が恰も申立人の製造、販売又は取扱に係る商品であるか、又は申立人と何等かの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 商標法第4条第1項第19号について
引用各商標は、、需要者間に周知・著名なものとなっていること及び本件商標と類似する関係にあることは前記のとおりであるから、本件商標を当該商標権者がその指定商品に使用することは、前記の引用各商標の著名性を希釈化することとなり、いわゆるフリーライドであって、著名性を自己の利益に利用しようとする不正の目的によるものといわざるをえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
5 よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当し、取り消されるべきものである。

第3 当審の判断
1 本件商標の商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)のとおりであるところ、その構成は黒塗りの四角形内に「V」の文字と下向きに表した「C」の文字とを大きく重ね合わせるように白抜きに配してなるモノグラム風の図形よりなるものであり、この図形からは、直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものではないが、恰も四角形内に平仮名の「め」を表したように看取される図形といえるものである。
他方、引用各商標は、いずれも同一の構成よりなるものであり、別掲(2)のとおりであるところ、その構成は「V」の欧文字を中央に表し、そのVの文字の上部の左右からVの文字の下部に接するように横長の楕円を線書きで描いた図形といえるものであり、この図形からも特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められないが、「V」の文字と楕円とを組み合わせた極めてまとまりのあるシンプルな図形として看取されるといえるものである。
そうすると、本件商標と引用各商標は、前者が黒塗りの四角形内に「め」の平仮名を白抜きで表した如き図形からなるのに対し、後者は「V」の欧文字一字と楕円とを線書きしたシンプルな図形よりなるものであるから、両商標の図形は、その表現方法及び描出方法において明らかに異なるものであり、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、これに接する看者には上記のとおり別異の印象を与えるものであって、外観上、十分に区別し得るものといわなければならない。また、両商標は上記のとおり特定の称呼・観念を生ずるものとは認められないから、両商標はこれらにおいても類似とすべき点は見当たらない。
してみれば、本件商標は、引用各商標と外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
2 本件商標の第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標が申立人の業務に係る商品(特に、婦人服、紳士服、ベルト等)に長年に亘り使用され、申立人の商標として需要者の間に周知・著名なものとなったと認められるとしても、本件商標は、前記1で認定・判断したとおり、引用各商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別できる別異の商標といえるものであるから、本件商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人と何等かの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しないものである。
3 本件商標の第4条第1項第19号について
本件商標と引用各商標とは、前記のとおり認定・判断したとおり十分区別できる別異の商標であるから、不正の目的の有無を判断するまでもなく商標法第4条第1項第19号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)

本件商標




別掲(2)

引用商標1ないし引用商標4


異議決定日 2007-09-04 
出願番号 商願2005-110891(T2005-110891) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y14)
T 1 651・ 222- Y (Y14)
T 1 651・ 271- Y (Y14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 津金 純子
小畑 恵一
登録日 2006-10-06 
登録番号 商標登録第4992662号(T4992662) 
権利者 ケーエルジー ジュエリー,エルエルシー
商標の称呼 ブイシイ、シイブイ 
代理人 武川 隆宣 
代理人 藤谷 史朗 
代理人 来間 清志 
代理人 西尾 務 
代理人 廣江 武典 
代理人 杉村 憲司 
代理人 末野 徳郎 
代理人 杉村 興作 
代理人 長谷川 綱樹 
代理人 澤田 達也 
代理人 高荒 新一 

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