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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20079233 審決 商標
不服20016595 審決 商標
不服201122764 審決 商標
不服200733476 審決 商標
不服200014473 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y010337
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y010337
管理番号 1165986 
審判番号 不服2007-9234 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-30 
確定日 2007-10-20 
事件の表示 商願2006- 41605拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WIGCLEAR」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『WIGCLEAR』の文字を書してなるものであり、その構成中の『WIG』の文字が、かつらの意味を表わし、『CLEAR』の文字が、きれいにする、きれいなの意味を表わしてなるので、これらの各語を結合してなる本願商標の『WIGCLEAR』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『かつらをきれいにするものであったり、きれいにしてくれる行為』であることを容易に認識させることから、これをかつら用洗浄剤の商品やかつらの手入れ・修理又は保守、かつらの洗浄の役務に使用しても、取引者・需要者は、自他商品・役務の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品・役務の用途や効能、機能を明確にし、かつ、強調したものと理解するににすぎず、本願商標は、単に商品・役務の品質(質)を表示するものであり、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、構成中の「WIG」の文字が、「かつら」の意味を有する語であるとしても、「WIGCLEAR」の文字は、まとまりよく一体的に看取されるものであって、全体として、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとは認め難いものであるから、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「WIGCLEAR」の文字が、本願商標の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、その商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るというべきであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-27 
出願番号 商願2006-41605(T2006-41605) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y010337)
T 1 8・ 272- WY (Y010337)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 関根 文昭
堀内 仁子
商標の称呼 ウイッグクリア、ウイッグ、ダブリュウアイジイ、クリア 
代理人 平山 一幸 

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