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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y40 |
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管理番号 | 1165873 |
審判番号 | 不服2007-12312 |
総通号数 | 95 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-04-27 |
確定日 | 2007-10-17 |
事件の表示 | 商願2006- 35862拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ロハスクラブ」の片仮名文字と「LOHAS CLUB」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」を指定役務として、平成18年4月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『ロハスクラブ』の片仮名文字と『LOHAS CLUB』の欧文字とを上下二段に書してなるものであるが、構成中の『ロハス』『LOHAS』の文字は、『Lifestyles Of Health And Sustainability』の頭文字を取った略語で、健康と環境を志向した、持続可能なライフスタイルのことを表す語として知られているものである。また、構成中の『クラブ』『CLUB』の文字は、共通の目的によって集まった人々の団体を表す語であるから、該文字全体よりは『健康と環境を志向した、持続可能なライフスタイルに関心をもった人々の団体』程の意味合いを認識するに過ぎず、これを本願指定役務に使用するときは、前記意味合いを理解するに止まり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「ロハスクラブ」の片仮名文字と「LOHAS CLUB」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ロハス」及び「LOHAS」の文字部分が、「ロハス(LOHAS) Lifestyles Of Health And Sustainabilityの略語で、直訳すると、『健康で持続可能なライフスタイル』となる。・・・」(朝日現代用語「知恵蔵2007」121頁、株式会社朝日新聞社発行)、「ロハス(LOHAS) lifestyles of health and sustainability 健康と持続可能性(環境配慮)を志向するライフスタイル。・・・」(「imidas2007」246頁、株式会社集英社発行)、「ロハス(LOHAS)(Lifestyles of Health And Sustainability) 健康と環境、持続可能な社会生活を心掛ける生活スタイルの総称。・・・」(「現代用語の基礎知識2007」641頁、株式会社自由国民社発行)といった意味合いを有する語であること、また、「クラブ」及び「CLUB」の文字部分が、「政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。・・・」(「広辞苑第五版」786頁、株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であることは認められるとしても、これらを、それぞれ一体的に「ロハスクラブ」、「LOHAS CLUB」と書してなるときは、直ちに原審において説示するような意味合いをもって理解、把握されるとは言い難く、また、本願に係る指定役務を提供する分野において、これが該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見いだせないから、これよりは、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とは言い得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり、審決する。 |
審決日 | 2007-10-04 |
出願番号 | 商願2006-35862(T2006-35862) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Y40)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
鈴木 新五 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 田中 敬規 |
商標の称呼 | ロハスクラブ、ロハス、クラブ |
代理人 | 北村 行夫 |