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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y29
管理番号 1164188 
審判番号 不服2006-22928 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-10 
確定日 2007-09-26 
事件の表示 商願2005-104425拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「幸福小豆」の文字を標準文字で書してなり、第29類「豆」を指定商品として、平成17年11月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年8月21日付け提出の手続補正書により、第29類「小豆」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『幸福小豆』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係では、十勝産の小豆で『幸福小豆』なる品種が見受けられることから、これをその指定商品に使用しても小豆の品種の名称であることを認識させ、単に商品の品質を表示したものと認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「幸福小豆」の文字よりなるところ、これが、直ちに、その指定商品の品種の名称として理解され、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いというのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品である「小豆」の品種を表示するものとして、又は、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-31 
出願番号 商願2005-104425(T2005-104425) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 水落 洋佐藤 達夫 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 久我 敬史
岡田 美加
商標の称呼 コーフクアズキ、コーフクショーズ、コーフク 
代理人 窪田 卓美 

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