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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
管理番号 1163940 
審判番号 不服2005-22421 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-21 
確定日 2007-09-05 
事件の表示 商願2004-16640拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マイクロエッセンスシャワー」の片仮名文字と「micro essence shower 」の欧文字を二段に表示してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『マイクロエッセンスシャワー』『micro essence shower』の文字を書してなるところ、構成中の『マイクロエッセンス』『micro essence』の文字部分は、『微小のエキス』等の意味で指定商品の業界においても、また、インターネットにおいて『ビニナール マイクロエッセンス』、『マイクロエッセンス 水溶性プラセンタ 100%原液』等の如く使用され、さらに、『シャワー』『shower』の文字部分は『ビューティローズシャワー 化粧水として、全身にお使いいただけます。(スプレー式)』、『MISTY SHOWER 顔から20センチ程度離して、直接2?3秒吹きつけます。ミクロの霧がお顔全体にいきわたります。』等の如く、『シャワー』の文字は『スプレー式のもの、吹き付け用のもの』として使用されているから、これを本願指定商品中化粧水等に使用しても、単に微小エキスの入ったスプレー式のものであることを表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号にする。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「マイクロエッセンスシャワー」及び「micro essence shower」の文字からなるものであるところ、その構成中の「マイクロエッセンス」「micro essence」及び「シャワー」「shower」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「マイクロエッセンスシャワー」及び「micro essence shower」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-14 
出願番号 商願2004-16640(T2004-16640) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
T 1 8・ 272- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 橋本 浩子
石田 清
商標の称呼 マイクロエッセンスシャワー、マイクロエッセンス、ミクロエッセンスシャワー、ミクロエッセンス、マイクロ、ミクロ 
代理人 竹内 裕 

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