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審決分類 |
審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1163889 |
審判番号 | 不服2006-22492 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-10-05 |
確定日 | 2007-09-05 |
事件の表示 | 商願2005-35624拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第4365296号の防護標章として登録をすべきものとする。 |
理由 |
第1 本願標章 本願標章は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、登録第4365296号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。 第2 本件登録商標 本件登録商標は、本願標章と同一の立体商標としての構成よりなり、平成10年6月3日に登録出願、第9類、第14類、第28類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年3月3日に設定登録されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願標章は、提出された証拠によっては、自己の業務に係る商品(役務)を表示するものとして需要者に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 本願標章は、前記のとおり本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。 そして、本件登録商標は、請求人によりその指定商品及び指定役務中「飲食物の提供」について永年使用し、その間、テレビ、新聞、雑誌等の媒体を通じ紹介されてきた結果、請求人の業務に係る役務を表示するものとして、取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の平成18年11月7日付け提出の手続補足書に係る証拠等により認めることができる。 さらに、本件登録商標は、請求人が経営する飲食店「くいだおれ」の看板キャラクター(くいだおれ人形)として、昭和25年から現在に至るまでの60年近くにわたって使用されてきたものであり、前記人形は、現在では、大阪・道頓堀の象徴的存在にまでなっているといえる商標である。 してみれば、本件登録商標が、請求人の業務に係る役務を表示するものとして、取引者・需要者に広く認識されていること、請求人が割烹料理、レストラン、居酒屋などを主要な事業としていること、各種媒体に度々取り上げられ紹介されていること、本件登録商標が請求人の暖簾と同様にみられ、役務の具体的な出所を表示するシンボルマークともいえる商標であることなどを勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。 したがって、本願標章を商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願標章 第1図 第2図 第3図 第4図 |
審決日 | 2007-08-23 |
出願番号 | 商願2005-35624(T2005-35624) |
審決分類 |
T
1
8・
8-
WY
(Y30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
岡田 美加 久我 敬史 |
商標の称呼 | オーサカメーブツクイダオレドートンボリ、オーサカメーブツクイダオレ、クイダオレ |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 山田 威一郎 |
代理人 | 松本 尚子 |
代理人 | 松本 康伸 |
代理人 | 岩井 智子 |