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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y3032 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y3032 |
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管理番号 | 1163863 |
審判番号 | 不服2006-6675 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-04-10 |
確定日 | 2007-09-07 |
事件の表示 | 商願2005-48607拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、上段に「らおちんす」の文字を横書きし、下段に「Rao」、「chin」及び「su」の欧文字をそれぞれハイフン(-)で結合して「Rao-chin-su」と表記してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月1日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年2月16日付け手続補正書により、第30類「コウリャン・大麦・えんどう等の雑穀を原料とする中国酢・黒酢,コウリャン・大麦・えんどう等の雑穀を原料とする中国酢・黒酢を主原料とする粉末状・顆粒状・ソフトカプセル状・タブレット状・ゼリー状又は液状の加工食品,食酢,酢の素」及び第32類「コウリャン・大麦・えんどう等の雑穀を原料とする中国酢・黒酢を主原料とする清涼飲料水,酢に白甘藷抽出エキス・甘草・ナツメ・銀杏葉・ラカンカ・コウケイテン・ヒアルロン酸・葉酸を加えた清涼飲料水」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、中国産の黒酢の一種『老陳酢』を認識させる『らおちんす』とそのローマ文字表記『Rao-chin-su』の文字を二段に併記してなるところ、これをその指定商品に使用するときは、『老陳酢を原材料とする商品』を認識させるに止まり、単に該商品の原材料、品質を表示するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(『老陳酢を原材料とする商品』)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、辞書等の記載においては、該語が特定の意味合いを有する成語であるとは認められないものであって、また、原審説示の如く、これが、直ちに、中国産の黒酢の一種である「老陳酢」を表すものとして、一般に理解されるものともいい難い。 さらに、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得るまでの事実も発見することはできなかった。 してみれば、本願商標は、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものというのが相当であって、いずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-08-22 |
出願番号 | 商願2005-48607(T2005-48607) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y3032)
T 1 8・ 13- WY (Y3032) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡邉 健司 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
岡田 美加 田村 正明 |
商標の称呼 | ラオチンス、ラオチン、ラオ、アアルエイオオ、チン、チンス |
代理人 | 押本 泰彦 |