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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y43
管理番号 1162559 
審判番号 不服2006-10532 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-23 
確定日 2007-08-28 
事件の表示 商願2005- 72451拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3180409号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年7月31日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-08-10 
出願番号 商願2005-72451(T2005-72451) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 関根 文昭
久我 敬史
商標の称呼 クレナイノブタカゴシマ、クレナイノブタ、クレナイ、ベニ 
代理人 藤井 重男 
代理人 藤井 信行 
代理人 藤井 信孝 

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