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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y19 |
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管理番号 | 1162478 |
審判番号 | 不服2006-2750 |
総通号数 | 93 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-02-15 |
確定日 | 2007-08-21 |
事件の表示 | 商願2005-37332拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「THERMEX-FR」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2004年10月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成17年4月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年11月11日付け、当審における同18年2月15日付け及び、同19年1月15日付け手続補正書により、最終的に第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建築用又は構築用の非金属鉱物,セメント及びその製品,防火木材,その他の木材,石材,建築用ガラス」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第3275156号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-08-07 |
出願番号 | 商願2005-37332(T2005-37332) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y19)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 久美枝 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 橋本 浩子 |
商標の称呼 | サーメックスエフアアル、サーメックス |
代理人 | 長谷川 綱樹 |
代理人 | 杉村 憲司 |
代理人 | 杉村 興作 |
代理人 | 末野 徳郎 |